◆自動車の番号〜分類番号
▼登録自動車/自動車登録規則別表第2(規則第13条関係) | |||||
分類番号 | 自動車の大きさ、用途 | ||||
1桁 | 2桁 ※1 |
3桁 ※2 |
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1 | 10-19 | 100-199 | 普通貨物車 | 貨物の運送の用に供する普通自動車 | |
2 | 20-29 | 200-299 | 普通乗合車 | 人の運送の用に供する乗車定員11人以上の普通自動車 | |
3 | 30-39 | 300-399 | 普通乗用車 | 人の運送の用に供する乗車定員10人以下の普通自動車 | |
4 |
40-49 | 400-479 600-679 |
小型貨物車 | 貨物の運送の用に供する小型自動車 | |
6 | 60-69 | - | 自動車登録規則の一部を改正する省令(昭和59年7月6日運輸省令第22号)までは「小型三輪貨物車」 。改正の際には「当分の間指定しないものとする」とされた(昭和59年7月6日 施管第5号)。 | ||
5 | 50-59 | 500-579 700-779 |
小型乗用車 | 人の運送の用に供する小型自動車 | |
7 | 70-79 | - | 自動車登録規則の一部を改正する省令(昭和59年7月6日運輸省令第22号)までは「小型三輪乗用車」。改正の際には「77」から使用することとされた(昭和59年7月6日 施管第5号)。 | ||
8 | 80-89 | 800-879 | 特種用途自動車 | 散水自動車、広告宣伝用自動車、霊きゆう自動車その他特種の用途に供する普通自動車及び小型自動車 | |
9 | 90-99 | 900-999 | 大型特殊自動車 | 大型特殊自動車(建設機械をのぞく) | |
0 | 00-09 | 000-099 | 建設機械 | 自動車抵当法第2条ただし書に規定する大型特殊自動車(建設機械抵当法第2条に規定する建設機械) |
※1:10/20/30/40/50/60/70/80/90/09は特定自動車登録番号(転入抹消登録に使用される番号で番号標は作成されない)…登録自動車の仕様の本拠の位置を管轄する陸運支局長以外の陸運支局長に対し抹消登録の申請があった場合の取扱について(平成6年6月28日付 自管第59号) |
※2:下2桁が99の番号は特定自動車登録番号(転入抹消登録に使用される番号で番号標は作成されない) |
▼検査対象軽自動車/道路運送車両法施行規則別表第2の4(施規第36条の17関係) | ||||
分類番号 | 自動車の大きさ、用途 | |||
1桁 | 2桁 | 3桁※ | ||
40-49 | 400-499 600-699 |
貨物自動車 | 貨物の運送の用に供する普通自動車 | |
50-59 | 500-599 700-799 |
乗用自動車 | 人の運送の用に供する自動車 | |
80-89 | 800-899 | 特種用途自動車 | 散水自動車、広告宣伝用自動車、霊きゆう自動車、その他特種の用途に供する自動車 | |
※条文では上記のようになっているが、実際には下2桁80から昇順に使用されている |
▼検査対象外軽自動車、小型二輪自動車、(旧)検査対象軽自動車の分類番号 | ||||
分類番号 | 自動車の大きさ、用途 | |||
1桁 | 2桁 | 3桁 | ||
1 2 |
二輪自動車 | (括弧内は、1974/12/31以前届出の検査対象軽自動車の全部、および、1975/1/1〜1975/3/31届出の検査対象軽自動車の一部について交付された車両番号標の分類を示す。) | ||
3 | 33 | (三輪自動車) 被けん引自動車 |
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6 | 61 66 |
(四輪貨物自動車) | ||
8 | 81 88 |
(四輪乗用自動車) | ||
0 | 00 | (特種用途自動車) カタピラおよびそりを有する自動車 |
▼登録自動車の分類番号で特に意味を持つもの |
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2桁の分類番号 | 意味 | |||
1桁目 | 2桁目 | |||
1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 0 | 特定自動車登録番号(転入抹消登録) | 抹消登録をすると同時に、管轄変更をともなう移転登録・変更登録をすること 。ナンバープレートは作成されない。 | |
0 | 9 | |||
3桁の分類番号 | 意味 | |||
1桁目 | 2〜3桁目 | |||
100〜129 200〜229 300〜329 400〜429 500〜529 800〜829 900〜929 000〜029 |
受付順による番号(一連番号) | (富士山ナンバー以外) 抽選対象希望番号を含む |
||
130〜198 230〜298 330〜398 430〜498 530〜598 600〜698 700〜798 830〜898 930〜998 030〜098 |
一般希望番号 | (富士山ナンバー以外) 抽選対象希望番号を含む |
||
− | 00〜02 | 受付順による番号(一連番号) | (富士山ナンバー)山梨県 | |
− | 03〜09 | (富士山ナンバー)静岡県 | ||
110〜139 210〜239 310〜339 410〜439 510〜539 610〜639 810〜839 910〜939 010〜039 |
一般希望番号 | (富士山ナンバー)山梨県 | ||
140〜198 240〜298 340〜398 440〜479 540〜579 640〜698 840〜879 940〜998 040〜098 |
(富士山ナンバー)静岡県 | |||
- | 27, 28 | 離島事務所用 | 長崎 | 27:厳原自動車検査登録事務所(レンタカーを除く) |
鹿児島 | 27:大島自動車検査登録事務所(レンタカーを除く) | |||
沖縄 | 27:宮古自動車検査登録事務所 | |||
28:八重山自動車検査登録事務所 | ||||
- | 99 | 特定自動車登録番号(転入抹消登録) | 抹消登録をすると同時に、管轄変更をともなう移転登録・変更登録をすること 。ナンバープレートは作成されない。 |
▼検査対象軽自動車の分類番号(3桁)で特に意味を持つもの |
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3桁の分類番号 | 意味 | |||
1桁目 | 2〜3桁目 | |||
4, 5, 8 | 83〜99 | 希望ナンバー用 | 富士山ナンバーを除く | |
6, 7 | 80〜99 | |||
− | 80 | 富士山ナンバー | 通常(山梨県) | |
− | 81, 82 | 通常(静岡県) | ||
− | 83〜87 | 希望ナンバー(山梨県) | ||
− | 88〜99 | 希望ナンバー(静岡県) |
▼自動車抵当法 (昭和二十六年六月一日法律第百八十七号) |
(定義) 第二条 この法律で「自動車」とは、道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号)による登録を受けた自動車をいう。但し、大型特殊自動車で建設機械抵当法 (昭和二十九年法律第九十七号)第二条 に規定する建設機械であるものを除く。 |
▼建設機械抵当法 (昭和二十九年五月十五日法律第九十七号) |
(定義) 第二条 この法律で「建設機械」とは、建設業法 (昭和二十四年法律第百号)第二条第一項 に規定する建設工事の用に供される機械類をいう。 2 前項の機械類の範囲は、政令で定める。 |
▼建設業法 (昭和二十四年五月二十四日法律第百号) |
(定義) 第二条 この法律において「建設工事」とは、土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるものをいう。 2 この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。 3 この法律において「建設業者」とは、第三条第一項の許可を受けて建設業を営む者をいう。 4 この法律において「下請契約」とは、建設工事を他の者から請け負つた建設業を営む者と他の建設業を営む者との間で当該建設工事の全部又は一部について締結される請負契約をいう。 5 この法律において「発注者」とは、建設工事(他の者から請け負つたものを除く。)の注文者をいい、「元請負人」とは、下請契約における注文者で建設業者であるものをいい、「下請負人」とは、下請契約における請負人をいう。 |
▼道路運送車両法施行規則 (昭和二十六年八月十六日運輸省令第七十四号) |
(検査対象軽自動車の車両番号) 第三十六条の十七 検査対象軽自動車の車両番号は、次に掲げる文字をその順序により組み合わせて定めるものとする。 一 検査対象軽自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部又は運輸支局(使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合にあつては、当該自動車検査登録事務所。以下この条、次条及び第六十三条の二第五項において同じ。)を表示する文字 二 検査対象軽自動車の用途による分類番号を表示する三けた以下のアラビア数字(別表第二の四) 三 自家用又は事業用の別等を表示する平仮名又はローマ字(別表第二の五) 四 四けた以下のアラビア数字 2 前項第一号の運輸監理部又は運輸支局を表示する文字については、自動車登録規則 (昭和四十五年運輸省令第七号)の別表第一に定めるところによる。 3 運輸監理部又は運輸支局の管轄区域が変更された場合においては、当該変更前に法の規定により指定を受けた検査対象軽自動車の車両番号については、当該変更又は当該変更に係る区域を含む市町村(特別区を含む。)の区域内における当該車両番号に係る検査対象軽自動車の使用の本拠の位置の変更により前二項に規定する基準に適合しないこととなつたときであつても、前二項に規定する基準に適合するものとみなす。 |
●登録自動車の使用の本拠の位置を管轄する陸運支局以外の陸運支局長に対し抹消登録の申請があった場合の取扱について(平成6年6月28日付 自管第59号) |
(2010/10/19)