第1章 自動車の輸入 第1条 下記の者は日本国法令に従い関税及び輸入物品に関する物品税を課せられることなく自動車を輸入することができる。輸入の手続は第8章に定める。
(1) (公用車)
大、公使館、総領事館、領事館(名誉総・領事館を除く)(以下外国公館という)がその公用に供する派遣国の財産とするため自動車(以下公用車という)を輸入する場合、但し当該公館の派遣国において本邦の動揺交換に対し同様の免除を与えることが確認されている場合に限る。
(2) (私有車)
上記公館の長および派遣国により正式に任命され、上記公館の事務に専従する職員(officer)が自己の用に供するため自動車を輸入する場合、但し当該公館の派遣国において本邦の動揺交換に対し同様の免除を与えることが確認されている場合に限る。
第2条 第1条に定めた者を以下において関税定率法上の免税有資格者という。
第2章 自動車の登録及び保険
第3条
関税定率法上の免税有資格者が輸入した自動車並びに国内市場より購入した自動車は外務省に登録され、外交団又は領事団自動車登録番号表を交付される。外務省に登録された自動車は日本国法令に従い自動車税を免除される。
関税定率法上の免税有資格者が自動車を輸入したときは外務省以外の当局に登録することはできない。
登録の手続は第9章に定める。
第4条 外務省に登録される自動車の所有者は第三者に対する充分な損害補償を規定した保険に加入していなければならない。
第3章 外務省に登録をみとめられる自動車の台数
第5条
第1条の(1)に規定する外国公館が輸入し、又は国内市場より購入して外務省に登録することをみとめられる自動車の合計数は、当該交換の規模に応じて外務省が適当と認定する数とする。
第6条 第1条の(2)に規定する者が輸入し又は国内市場より購入して外務省に登録することをみとめられる自動車の数は1台とする。
第7条 公館の長たる大使又は公使については(臨時代理大公使を含まず、代理公使を含む)前条の台数を2台とする。
第8条
大公使館の館員で特別の事情により第2車を必要とするものとみとめられるものについては、第6条の台数を2台までみとめることができる。但し第1車が輸入車であって第2車を新たに輸入したときは第2車は再輸出されなければならない。
第4章 自動車の登録名義変更と登録まっ消(国内市場における処分)
第10条
外務省に自動車を登録した者は、下記の3条件をすべて満たす場合にのみ、外務省自動車登録のまっ消を受け、本邦国内市場でこれを処分することができる。この場合は関税および輸入物品に対する物品税は徴収されない。
(1) 当該自動車が免税で輸入された自動車である場合は最初に外務省に登録されてから外務省の登録期間が通算2年以上経過していること。
当該自動車が本邦において物品税の免除を受けて購入されたものである場合は最初に外務省に登録されてから、外務省の登録期間が通算1年以上経過していること。
但し国内市場より外国産車又は物品税納付ずみの本邦産の自動車を購入した場合を除く。
(2) 被譲渡者が外国為替管理令第11条第1項の主務大臣の許可(居住者より非居住者に対する円貨支払の許可)を取得すること。
(3) 被譲渡者が前号の許可を取得する迄譲渡者が日本に滞在していること。
登録まっ消の手続は第11章に定める。
第5章 代車の登録
第11条 外務省に自動車を登録した者は、下記の場合を除き、代車を輸入又は国内市場より購入して外務省に登録することはできない。
(1) 第9条又は第10条により外務省の自動車登録名義を変更し又は登録がまっ消された場合
(2) 当該自動車を再輸出したため外務省の登録が抹消された場合
(3) 当該自動車が事故により再使用にたえない重大な破損を受けたことが外務省により認定され、外務省の登録が抹消された場合。
(4) その他やむを得ない理由ありと認められ外務省の登録が抹消された場合。
第6章 外交官から領事官へ(又はその逆の)転換の場合の登録換
第12条
本邦において外交官から領事官へ、又は領事官から外交官への身分の変更が行われた場合は直ちに外務省自動車登録番号標の切替を行わなければならない。
第7章 転任の場合の外務省登録私有自動車の処理
第13条
外務省に自動車を登録した者が本邦外に転任する場合は、本邦を出発する前に第9条又は第10条に従い外務省の自動車登録名義を変更し、又は登録を抹消しなければならない。
第14条
外務省自動車登録番号標は、当該自動車が登録を抹消されたと否とを問わず、登録者の本邦出発前に又は出発後遅滞なく外務省に返却されなければならない。
第15条
転任により本邦を出発する前に自動車の登録名義変更又は登録まっ消の手続きを取らなかった者は、第10条の(3)によりその自動車を国内市場で処分することはできない。
第16条
外務省に自動車を登録した者がやむを得ざる理由で本邦を出発後又は本邦においてその資格を喪失した後関税定率法上の有資格者に自動車を譲渡する場合は、譲渡者の本邦出発の日をもって、又は本邦においてその資格を喪失した日をもって譲渡者の渡鹿期間は終了したものとみなす。
第8章 輸入又は購入手続き
第17条
第1条の(1)に規定する者が公用車として日本国法令に従い外国産車を輸入し又は物品税の免除を受けて本邦産の自動車を購入しようとする場合は、当該公館の長は当該自動車の車名年式を明記した別添フォームA-1の申請書に署名し、それが派遣国の財産となるべき旨を発注前外務省に通報し、輸入又は購入の承認を求めなければならない。
上記の申請書には写1部を添付しなければならない。
第18条
第1条の(2)に規定する者が自己の用に供するため自動車を輸入しようとする場合又は外務省に登録するため他の免税有資格者より関税が支払われていない自動車を購入しようとする場合は、当該公館の長は当該自動車の車名年式を明記した別添フォームA-2の申請書に署名し発注前外務省に通報し輸入又は購入の承認を求めなければならない。
上記の申請書には写1部を添付しなければならない。
第9章 登録手続
第19条
関税定率法上の免税有資格者が自動車を外務省に登録しようとする場合は書き(1)を明記し、(2)に掲げる書類をそえ、当該外交使節団より外務省に対し口上書をもって、又は領事官の派遣国が本邦において外国使節により代表されていない場合は、当該国領事館の長より外務省儀典長に対し書簡をもって申請しなければならない。
(1) 登録者官職氏名(但し第1条の(1)に掲げた外国公館が自動車を登録する場合は、登録者名は当該国政府とする。)及び自動車名及び年式。
(2) 添付書類
(a) 外務省自動車登録フォームA-3及びフォームA-4
(b) 第三者に対する充分なる損害補償を規定した1年以上の自動車保険証書。この証書は審査の上登録申請者に返却される。
(c) 輸入車の場合は当該税関の輸入を許可した旨の捺印ある輸入申請書
(d) 国内市場より購入した自動車にあっては、新車の場合は譲渡書(Bill of Sale)、中古車の場合は前所有者の陸運局登録まっ消証明書
第20条
外務省が前条の登録申請を受理したときは外交団又は領事団登録番号標2個を発給し同条(2)(a)の外務省自動車登録フォームA-4に登録番号及び登録年月日を記入し儀典長の官印を捺印の上申請者に交付する。
第21条
外務省に登録された自動車を所有する者が本邦において外交官から領事官に転官した場合には東京出発前に、本人の所属した外交使節団が、又は領事官から外交官に転官した場合には東京着任後に本人の新たに所属する外交使節団が外務省に対し口上書を持って当該自動車の登録番号標の変更を申請しなければならない。
第10章 自動車の登録名義変更手続
第22条
関税定率法上の免税有資格者間で自動車の譲渡が行われた場合は、譲渡者及び被譲渡者の属する外交使節団は、口上書を持って外務省に対し、または領事館の長は外務省儀典長に対し書簡をもって登録名義の変更を申請しなければならない。但し外交団内部又は両示談内部における譲渡の場合は登録番号標はそのままとする。
2 前項の口上書および書簡には下記(1)および(2)を明記し、且つ(3)に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 譲渡者の官職氏名及び被譲渡者の官職氏名、住所、(但し公用車の場合は国名とする)並びに外務省自動車登録番号及び車名年式
(2) 第15条により名義変更する場合は譲渡者の本邦出国の日
(3) 添付書類
(a) 譲渡者の外務省自動車フォームA-4
(b) 第三者に対する充分なる損害補償を規定した被譲渡者の名義による1年以上の自動車保険証書。この証書は審査の上被譲渡者に返却される。
第11章 自動車の登録抹消手続
第23条
関税定率法上の有資格者が第10条により、日本国内市場において外務省に登録してある自己の自動車を処分しようとする場合は、譲渡者の属する外交使節団は外務省に対し口上書をもって、または、領事官の派遣国が本邦において外交使節により代表されていない場合は、当該領事館の長は書簡をもって外務省の儀典長に対し登録まっ消を申請しなければならない。
2 前項の口上書及び書簡には下記(1)を明記し、且つ下記(2)に掲げる書類及び物件を添付しなければならない。
(1) 譲渡者の官職氏名、住所(但し公用車の場合は国名)及び被譲渡者の氏名、住所並びに外務省自動車登録番号及び車名年式
(2) 添付物
(a) 譲渡者が第1条の(2)に規定する者である場合は同人の旅券(この旅券は一覧の上直ちに譲渡者に返却される)
(b) 譲渡者の外務省自動車フォームA-4
(c) 譲渡者の外務省自動車登録番号標
第24条
関税定率法上の有資格者が、外務省に登録してある自己の自動車を輸出したときは、同人の属する外交使節団は外務省に対し口上書をもって、また領事官の派遣国が本邦において外交使節により代表されていない場合は当該国領事館の長は書簡をもって外務省の儀典長に対し登録まっ消を申請しなければならない。
2 前項の口上書および書簡には下記(1)を明記し、且つ(2)に掲げる書類及び物件を添付しなければならない。
(1) 譲渡者の官職氏名及び被譲渡者の官職氏名、並びに外務省自動車登録番号及び車名年式、輸出の船名とその出航日
(2) 添付物
(a) 譲渡者の外務省自動車フォームA-4
(b) 輸出を承認にした税関の印ある輸出申告書(export declaration)
(c) 輸出者の外務省自動車登録番号標
第12章 経過規定
第25条 本規則は、昭和35年10月15日より実施し、
昭和27年4月28日付回章儀合第24号
昭和31年5月29日付口上書儀合第36号
昭和32年7月27日付口上書儀合第55号等はこれを廃止する。
但し関税定率法上の有資格者が外務省に登録した自動車であって、昭和36年6月1日迄に外務省登録期間が6か月以上を経過したものについては、所有者が転任のため離日する際は、第10条の(1)の規定は適用しないことができる。 |