◆自動車の番号〜ひらがな・英字


▼登録自動車/自動車登録規則別表第3(第13条関係)
自動車の区分 平仮名等 備考
営業用
自動車運送事業の用に供する自動車
中型番号標の「こ」、大型番号標の「け」は字光式ナンバープレート用(分類番号が3桁の場合。2桁の場合は地域名ごとに異なる)
自家用 一般用
自家用自動車(レンタカー、外国人用を除く)
中型番号標の「ろ」「り」、大型番号標の「ら」は字光式ナンバープレート用(分類番号が3桁の場合。2桁の場合は地域名ごとに異なる)
「たちつてと」は官公署用(1955-1970)
貸渡自動車(レンタカー)
道路運送法施行規則第52条の規定により受けた許可に係る自家用自動車
厳原、大島の自動車検査登録事務所では「れ」「わ」の順に、それ以外では「わ」「れ」の順に使用する。
駐留軍人軍属の私有自動車※ 「旧通達」
A B
「旧通達」…行政協定の実施に伴う軍人軍属所有自動車の取扱について(昭和27年5月15日付 自登第125号/自車第233号)、国連軍関係軍人軍属の私有自動車の取扱について(昭和27年12月24日付自登第220号/自車第570号)〜昭和35年10月15日廃止

関税・消費税免除(日本国籍を有しない者が所有する自家用自動車で、法令の規定により関税又は消費税が免除されているもの及び別に国土交通大臣が指定するもの)

E H K M
※駐留軍人軍属の私有自動車の登録の取扱について(昭和33年1月11日付自登第101号/自車第696号)
上記以外
Y
身分喪失
条約特例、一時輸入車
T
道路交通に関する条約、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法お特例に関する法律および関係政省令の実施に伴う登録関係業務の取扱について(昭和39年9月29日 自管第88号)
ひらがなで使用されない文字
 

▼軽自動車/道路運送車両法施行規則別表第2の5(第36条の17関係)
自動車の区分 平仮名等 備考
営業用
自動車運送事業の用に供する自動車
自家用 一般用
自家用自動車(レンタカー、外国人用を除く)
貸渡自動車
(レンタカー)
道路運送法施行規則第52条の規定により受けた許可に係る自家用自動車
駐留軍人軍属の
私有自動車※
日本国籍を有しない者が所有する自家用自動車で、法令の規定により関税又は消費税が免除されているもの及び別に国土交通大臣が指定するもの
※駐留軍人軍属の私有自動車の登録の取扱について(昭和33年1月11日付自登第101号/自車第696号)
ひらがなで使用されない文字
 

▼小型二輪自動車/道路運送車両法施行規則別表第3(第36条の18関係)
自動車の区分 平仮名等 備考
営業用
自動車運送事業の用に供する自動車
自家用 一般用
自家用自動車(レンタカー、外国人用を除く)
に上記のひらがなを組み合わせたもの
貸渡自動車(レンタカー)
道路運送法施行規則第52条の規定により受けた許可に係る自家用自動車
外国人用
日本国籍を有しない者が所有する自家用自動車で、法令の規定により関税又は消費税が免除されているもの及び別に国土交通大臣が指定するもの
ひらがなで使用されない文字
 

▼小型特殊自動車、原動機付自転車/日本工業規格(JIS-D4902-1966)
自動車の区分 平仮名等 備考

小型特殊自動車
原動機付自転車

英字、漢字を表示する場合、または、表示のない場合がある。
ひらがなで使用されない文字
使用される場合がある

(2010/10/20)