◆自動車の番号〜建設機械


▼建設機械/建設機械抵当法施行令別表
種類 名称 範囲
(1) 掘削機械 ショベル系掘削機 ショベル、バックホウ、ドラグライン、クラムシェル、クレーン又はパイルドライバーのアタッチメントを有するもの
連続式バケツト掘削機 走行装置及び22kw以上の掘削用原動機を有するもの
(2) 基礎工事用機械 くい打ち機及びくい抜き機 やぐら及び原動機を有し、ハンマー、起振機又はくい抜き装置の重量が0.5t以上のもの
グラウトポンプ 原動機及びグラウトポンプ用ミキサーを有するもの
ペーパードレーンマシン  
大口径掘削機 スクリュー式でないもの
アースオーガー  
地下連続壁施工用機械  
(3) トラクター類 トラクター 自重が3t以上のもの
ブルドーザー
トラクターショベル バケット容量が0.4㎥以上のもの
(4) 運搬機械 スクレーパー 積載容量が3㎥以上のもの
機関車  
運搬車 積載重量が15t以上のもの
(5) 起重機類 ジブクレーン つり上げ能力が3t以上のもの
タワークレーン
デリッククレーン
ケーブルクレーン 巻上げ装置、走行装置及び原動機を有し、つり上げ能力が2t以上のもの
ウインチ 22kw以上の原動機を有するもの
エレベーター  
(6) ボーリング機械 ボーリングマシン 3kw以上の原動機を有するもの
ドリルジャンボ 鑿岩機を支持するアームが二本以上のもの
クローラードリル  
(7) トンネル機械 たて坑掘進機  
トンネル掘進機  
シールド掘進機  
ずり積み機  
(8) 整地・締め固め機械 モーターグレーダー 自重が5t以上のもの
スタビライザー  
アグリゲートスプレッダー  
ロードローラー 自重が8t以上のもの
タイヤローラー
振動ローラー 自走式のものにあつては自重が8t以上のもの、被牽引式のものにあつては自重が2t以上のもの
(9) 砕石・選別機械 フィーダー 3kw以上の原動機を有するもの
クラッシャー ジョークラッシャー、ジャイレクトリークラッシャー、コーンクラッシャー、ロールクラッシャー、インパクトクラッシャー、ロッドミル又はボールミルで、3kw以上の原動機を有するもの
選別機 トロンメル、バイブレイティングスクリーン又はクラッシファイヤーで、3kw以上の原動機を有するもの
ウォッシャー ドラムウォッシャー又はスクリューウォッシャーで、3kw以上の原動機を有するもの
(10) コンクリート機械 セメント空気輸送機 フラクソー式輸送機又はキニオンポンプ
コンクリートプラント 骨材貯蔵びん、計量装置及びミキサーを有するもの
コンクリートミキサー 混練容量が0.35㎥以上のもの
コンクリートポンプ 排送能力が毎時5㎥以上のもの
コンクリートプレーサー 打設能力が毎時10㎥以上のもの
アジテーターカー ゴムタイヤ式でないもの
(11) 舗装機械 アスファルトフィニッシャー 敷きならし装置、仕上げ装置、走行装置及び原動機を有するもの
アスファルトプラント コールドエレベーター、骨材乾燥機、ホットエレベーター、ふるい分け装置、骨材貯蔵びん、アスファルト溶解がま及びミキサーを有するもの
アスファルトクッカー  
コンクリートフィニッシャー 振動機及び原動機を有するもの
コンクリートスプレッダー 原動機を有するもの
コンクリートペーパー 装軌式のもの
(12) 船舶 しゆんせつ船 ポンプしゆんせつ船、ディッパーしゆんせつ船又はグラブしゆんせつ船で、独航機能を有しないもの
砕岩船 独航機能を有しないもの
起重機船
くい打ち船
コンクリートミキサー船
サンドドレーン船
土運船 鋼製で、独航機能を有しないもの
作業台船
(13) その他 空気圧縮機 14kw以上の原動機を有するもの
サンドポンプ 29kw以上の原動機を有するもの
発動発電機 発電機容量が15kVA以上のもの

▼建設工事と建設業の名称/建設業法別表第1
建設工事 建設業の名称
土木一式工事 土木工事業
建築一式工事 建築工事業
大工工事 大工工事業
左官工事 左官工事業
とび・土工・コンクリート工事 とび・土工工事業
石工事 石工事業
屋根工事 屋根工事業
電気工事 電気工事業
管工事 管工事業
タイル・れんが・ブロツク工事 タイル・れんが・ブロツク工事業
鋼構造物工事 鋼構造物工事業
鉄筋工事 鉄筋工事業
ほ装工事 ほ装工事業
しゆんせつ工事 しゆんせつ工事業
板金工事 板金工事業
ガラス工事 ガラス工事業
塗装工事 塗装工事業
防水工事 防水工事業
内装仕上工事 内装仕上工事業
機械器具設置工事 機械器具設置工事業
熱絶縁工事 熱絶縁工事業
電気通信工事 電気通信工事業
造園工事 造園工事業
さく井工事 さく井工事業
建具工事 建具工事業
水道施設工事 水道施設工事業
消防施設工事 消防施設工事業
清掃施設工事 清掃施設工事業

▼建設機械抵当法施行令 (昭和二十九年十一月十三日政令第二百九十四号)
(建設機械の範囲)
第一条  建設機械抵当法 (以下「法」という。)第二条第一項 の機械類の範囲は、別表のとおりとする。

(2010/10/21)