◆自動車の番号〜自動車の種別(自賠責)
▼自賠責保険・共済における自動車の種別(自動車損害賠償保障法施行令第9条) | |||||||
順位 | 号 | 種別 | 自動車の仕様 | 備考 | |||
1 | 16 | 商品自動車 | 臨時運行許可または回送運行許可を受けた自動車 |
道路運送車両法第34条第1項 道路運送車両法第73条第2項 |
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臨時運転許可を受けた検査対象外軽自動車 |
道路運送車両法第36条の2第1項 道路運送車両法第73条第2項 |
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2 | 18 | 原動機付自転車 | 原動機の種類 | 二輪 (側車付のものを除く) |
左記以外 | 道路運送車両法第2条第3項 道路運送車両法施行規則第1条 |
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内燃機関 (総排気量) |
0.125ℓ以下 | 0.050ℓ以下 | |||||
内燃機関以外 (定格出力) |
1.00kw以下 | 0.60kw以下 | |||||
3 | 17 | 特種用途自動車 | 散水自動車、広告宣伝用自動車、霊きゆう自動車 | 自動車損害賠償保障法施行規則第5条 道路交通法第98条 |
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医療防疫用自動車、工作自動車、架線修理自動車、起重機自動車、移動郵便自動車、ふん尿自動車、寝台自動車、コンクリート・ミキサー自動車、無線自動車、図書館自動車、ちゆう房自動車、教習用自動車 | |||||||
その他構造、装置及び用途が上記に類する自動車 | |||||||
4 | 15 | 緊急自動車 | 消防自動車、救急自動車 | ||||
警察自動車 | 自動車損害賠償保障法施行規則第4条 道路運送車両の保安基準(昭和26年7月28日運輸省令第67号) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号) |
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5 | 14-2 | 小型特殊自動車 | ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車 |
長さ:4.70m以下 幅:1.70m以下 高さ:2.80m以下 最高速度:時速15km以下 |
道路運送車両法第3条 道路運送車両法施行規則第2条、別表第1 |
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左右のカタピラの回転速度の差のみにより操向する構造のカタピラを有する自動車 | 道路運送車両法施行規則別表第一の国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車(平成8年10月31日 運輸省告示第627号) | ||||||
林内作業車、原野作業車、ホイール・キャリヤ、草刈作業車 | 道路運送車両法施行規則別表第一の国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車(平成13年11月26日 国土交通省告示第1664号) | ||||||
農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機 | 最高速度:時速35km未満 | 道路運送車両法第3条 道路運送車両法施行規則第2条、別表第1 |
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国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車 | 昭和38年運輸省告示第395号 | ||||||
6 | 1 | 乗合自動車 | 乗車定員11人以上の 普通乗用車 | ||||
7 | 13 | 軽自動車 | 4輪以上の自動車および被牽引自動車で、長さ3.40m以下、幅1.70m以下、高さ:2.00メートル以下(原動機が内燃機関の場合は、総排気量が0.660ℓ以下)のもの | 道路運送車両法第3条 道路運送車両法施行規則第2条、別表第1 |
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二輪自動車(側車付きを含む)で、長さ2.50m以下、幅1.30m以下、高さ:2.00メートル以下(原動機が内燃機関の場合は、総排気量が0.250ℓ以下)のもの | |||||||
8 | 12 | 小型二輪自動車 | 二輪自動車(側車付きを含む) | 道路運送車両法第3条 道路運送車両法施行規則第2条、別表第1 |
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9 | 2 | 営業用乗用自動車 | 人の運送の用に供する乗車定員10人以下の自動車運送事業用の自動車 | ||||
10 | 3 | 自家用乗用自動車 | 人の運送の用に供する乗車定員10人以下の自動車で自動車運送事業用でないもの | ||||
11 | 8 | 被けん引普通貨物自動車 | 普通貨物車で原動機のないもの | 道路運送車両法第3条 道路運送車両法施行規則第2条、別表第1 |
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12 | 6 | 普通貨物自動車 | 普通貨物車 | 道路運送車両法第3条 道路運送車両法施行規則第2条、別表第1 |
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13 | 5 | 被けん引旅客自動車 | 普通乗用車で原動機のないもの | ||||
14 | 4 | けん引旅客自動車 | 被けん引旅客自動車をけん引 する自動車 | ||||
15 | 7 | けん引普通貨物自動車 | 被けん引普通貨物自動車 をけん引する自動車 | ||||
16 | 14 | 小型特殊自動車 | ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車 |
長さ:4.70m超、または 幅:1.70m超、または 高さ:2.80m超、または 最高速度:時速15km超 |
道路運送車両法第3条 道路運送車両法施行規則第2条、別表第1 |
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左右のカタピラの回転速度の差のみにより操向する構造のカタピラを有する自動車 | 道路運送車両法施行規則別表第一の国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車(平成8年10月31日 運輸省告示第627号) | ||||||
林内作業車、原野作業車、ホイール・キャリヤ、草刈作業車 | 道路運送車両法施行規則別表第一の国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車(平成13年11月26日 国土交通省告示第1664号) | ||||||
農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機 | 最高速度:時速35km超 | 道路運送車両法第3条 道路運送車両法施行規則第2条、別表第1 |
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国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車(詳細不明) | 昭和38年運輸省告示第394号 | ||||||
ポール・トレーラ | |||||||
国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車 |
昭和48年運輸省告示第442号 平成8年運輸省告示第627号 平成9年運輸省告示第164号(=廃止) |
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17 | 11 | 被けん引小型貨物自動車 | 小型貨物車で原動機のないもの | 道路運送車両法第3条 道路運送車両法施行規則第2条、別表第1 |
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18 | 10 | けん引小型貨物自動車 | 被けん引小型貨物自動車 をけん引する自動車 | ||||
19 | 9 | 小型貨物自動車 | 小型貨物車 | 道路運送車両法第3条 道路運送車両法施行規則第2条、別表第1 |
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20 | 19 | その他の自動車 | 上記のいずれにも該当しない自動車 |
※順位は、上表を表現する上でのもので、法令の解釈や実務において確定しているものではありません。
▼自動車損害賠償保障法施行令 (昭和三十年十月十八日政令第二百八十六号) |
(自動車の種別) 第九条 法第二十条第二号 の自動車の種別は、次のとおりとする。 →上記「自賠責保険・共済における自動車の種別」 |
▼自動車損害賠償保障法(昭和三十年七月二十九日法律第九十七号) |
(危険に関する重要な事項) 第二十条 保険法第四条に規定する重要な事項は、責任保険の契約にあつては、次のとおりとする。 一 道路運送車両法の規定による自動車登録番号若しくは車両番号、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百四十六条第三項(同法第一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する標識の番号又は道路交通に関する条約の規定による登録番号(これらが存しない場合にあつては、車台番号 ) 二 政令で定める自動車の種別 |
▼自動車損害賠償保障法施行規則 (昭和三十年十二月一日運輸省令第六十六号) |
(緊急自動車) 第四条 令第九条第十五号の国土交通省令で定める自動車は、道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第四十九条第一項に規定する警光灯及びサイレンを備えた警察自動車とする。 |
(特種用途自動車) 第五条 令第九条第十七号の国土交通省令で定める自動車は、次のとおりとする。 一 医療防疫用自動車 二 工作自動車 三 架線修理自動車 四 起重機自動車 五 移動郵便自動車 六 ふん尿自動車 七 寝台自動車 八 コンクリート・ミキサー自動車 九 無線自動車 十 図書館自動車 十一 ちゆう房自動車 十二 教習用自動車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十八条第一項の指定自動車教習所がもつぱら自動車の運転に関する技能の教習の用に供する自動車をいう。) 十三 その他構造、装置及び用途が前各号に掲げる自動車に類する自動車 |
▼保険法 (平成二十年六月六日法律第五十六号) |
(告知義務) 第四条 保険契約者又は被保険者になる者は、損害保険契約の締結に際し、損害保険契約によりてん補することとされる損害の発生の可能性(以下この章において「危険」という。)に関する重要な事項のうち保険者になる者が告知を求めたもの(第二十八条第一項及び第二十九条第一項において「告知事項」という。)について、事実の告知をしなければならない。 |
▼地方税法 (昭和二十五年七月三十一日法律第二百二十六号) |
(軽自動車税の徴収の方法) 第四百四十六条 軽自動車税の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない。 2 軽自動車税を徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。 3 市町村は、当該市町村の条例で、軽自動車等に当該市町村の交付する標識を附すべき旨を定めている場合においては、第一項の規定にかかわらず、当該市町村の条例の定めるところによつて、当該軽自動車等の所有者に標識を交付する際、証紙徴収の方法によつて、軽自動車税を徴収することができる。 4 市町村は、前項の規定によつて軽自動車税を証紙徴収によつて徴収しようとする場合においては、納税者に当該市町村が発行する証紙をもつてその税金を払い込ませなければならない。この場合において、市町村は、軽自動車税を納付する義務が発生することを証する書類に証紙をはらせ、又は証紙の額面金額に相当する現金の納付を受けた後納税済印を押すことによつて、証紙に代えることができる。 5 市町村は、納税者が証紙をはつた場合においては、証紙をはつた紙面と証紙の彩紋とにかけて当該市町村の印又は署名で判明にこれを消さなければならない。 6 第四項の証紙の取扱に関しては、当該市町村の条例で定めなければならない。 |
▼道路運送車両の保安基準 (昭和二十六年七月二十八日運輸省令第六十七号) |
(緊急自動車) 第四十九条 緊急自動車には、当該自動車が緊急自動車であることを他の交通に示すことができるものとして、警光灯の色、明るさ、サイレンの音量に関し告示で定める基準に適合する警光灯及びサイレンを備えなければならない。 2 緊急自動車は、当該自動車が緊急自動車であることを他の交通に示すことができるものとして、車体の塗色に関し告示で定める基準に適合しなければならない。 |
▼道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号) |
(緊急自動車) 第153条 緊急自動車に備える警光灯の色、明るさ、サイレンの音量、車体の塗色に関し、保安基準第49条第1項及び第2項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。 一 警光灯は、前方300mの距離から点灯を確認できる赤色のものであること。この場合において、警光灯と連動して作動する赤色の灯火は、この基準に適合するものとする。二サイレンの音の大きさは、その自動車の前方20mの位置において90dB以上120dB以下であること。この場合において、サイレンの音の大きさがこの範囲内にないおそれがあるときは、音量計を用いて次により計測するものとする。 イ 音量計は、使用開始前に十分暖機し、暖機後に較正を行う。 ロ マイクロホンは、車両中心線上の自動車の前端から20mの位置の地上1mの高さにおいて車両中心線に平行かつ水平に自動車に向けて設置する。 ハ 聴感補正回路はC特性とする。 ニ 原動機は、停止した状態とする。 ホ 計測場所は、概ね平坦で、周囲からの反射音による影響を受けない場所とする。ヘ計測値の取扱いは、次のとおりとする。 (1) 計測は2回行い、1dB未満は切り捨てるものとする。 (2) 2回の計測値の差が2dBを超える場合には、計測値を無効とする。ただし、いずれの計測値も本則に規定する範囲にない場合には有効とする。 (3) 2回の計測値((4)により補正した場合には、補正後の値)の平均を音の大きさとする。 (4) 計測の対象とする音の大きさと暗騒音の計測値の差が3dB以上10dB未満の場合には、計測値から次表の補正値を控除するものとし、3dB未満の場合には計測値を無効とする。 三 緊急自動車の車体の塗色は、消防自動車にあっては朱色とし、その他の緊急自動車にあっては白色とする。ただし、警察自動車、検察庁において犯罪捜査のために使用する自動車又は防衛省用自動車であって緊急の出動の用に供するもの、刑務所その他の矯正施設において緊急警備のため使用する自動車、入国者収容所又は地方入国管理局において容疑者の収容又は被収容者の警備のため使用する自動車、救急自動車のうち重度の傷病者でその居宅において療養しているものについていつでも必要な往診をすることができる体制を確保している医療機関が当該傷病者について必要な緊急の往診を行う医師を当該傷病者の居宅にまで輸送するために使用する自動車、公共用応急作業自動車、海上保安庁用自動車であって緊急自動車として取り扱われる自動車及び不法に開設された無線局の探査のため総務省において使用する自動車にあっては、この限りでない。 四 車体の塗色の大部分の塗色が前号に規定する塗色である場合は、前号の基準に適合するものとする。 |
▼道路交通法 (昭和三十五年六月二十五日法律第百五号) |
(自動車教習所) 第九十八条 自動車教習所(免許を受けようとする者に対し、自動車の運転に関する技能及び知識について教習を行う施設をいう。以下同じ。)を設置し、又は管理する者は、当該自動車教習所において行う自動車の運転に関する教習の水準の維持向上に努めなければならない。 2 自動車教習所を設置し、又は管理する者は、内閣府令で定めるところにより、当該自動車教習所の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を届け出ることができる。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 自動車教習所の名称及び所在地 三 前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項 3 公安委員会は、前項の規定による届出をした自動車教習所を設置し、又は管理する者に対し、自動車の運転に関する教習の適正な水準を確保するため、当該自動車教習所における教習の態様に応じて、必要な指導又は助言をするものとする。 4 公安委員会は、前項の指導又は助言をした場合において、必要があると認めるときは、自動車安全運転センターに対し、当該指導又は助言に係る自動車教習所における自動車の運転に関する技能又は知識の教習を行う職員に対する研修その他当該職員の資質の向上を図るための措置について、必要な配慮を加えるよう求めることができる。 5 公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、第三項の指導又は助言をするため必要な限度において、第二項の規定による届出をした自動車教習所を設置し、又は管理する者に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。 |
(2010/10/26)