◆自動車の番号〜番号標の種類


登録自動車、軽自動車、小型二輪自動車
番号標の種類 対象自動車 番号標の形状 登録番号
地色と文字の色 大きさ
※1
分類(軽) 地名または文字 分類番号 平仮名等 番号
自家用 営業用
登録番号標 登録自動車 普通自動車
大型特殊自動車
車両総重量8t以上
最大積載量5t以上
乗車定員30名以上
白地に
緑色の文字
緑地に
白色の文字
大型 地域名 数字
(1〜3桁)
ひらがな
または英字
(1桁)
数字
(1〜4桁)
上記のいずれにも該当しない 中型
小型自動車
車両番号標 検査対象軽自動車 1975/1/1以後 黄地に
黒色の文字
黒地に
黄色の文字
中型 地域名 数字
(2〜3桁)
ひらがな
または英字
(1桁)
数字
(1〜4桁)
1974/12/31以前の全部
1975/3/31以前の一部
白地に
緑色の文字
緑地に
白色の文字
小型 数字
(1〜2桁)
地域名 ひらがな
または英字
(1桁)
数字
(1〜4桁)
検査対象外軽自動車
小型二輪自動車 白地に
緑色の文字
(緑枠)
緑地に
白色の文字
(白枠)
小型 地域名 英字+
ひらがな
(2桁)
数字
(1〜4桁)
ひらがな
(2桁)
臨時運行許可番号標 登録自動車
小型二輪自動車
検査対象軽自動車
白地に赤斜線
黒色の文字
中型
※2
地域名
※3
数字
(1〜4桁)
地域名
※3
+市区町村名
※4
回送運行許可番号標 登録自動車
小型二輪自動車
検査対象軽自動車
白地に赤枠
黒色の文字
中型
※2
地域名
※3
数字
(1〜4桁)
臨時運転番号標 (検査対象外軽自動車) 白地に
黒色の文字
小型 地域名
※3
数字
(1〜4桁)
※1:大型番号標:440mm×220mm、中型番号標:330mm×165mm、小型番号標:230mm×125mm。
※2:検査対象軽自動車の場合は小型でもよいことになっている。大型番号標を取り付ける車両には、取り付け孔の異なる中型番号標が交付される。
※3:臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標、臨時運転番号標に表示する地域名には、いわゆる「ご当地ナンバー」の地域名は使用しない。
※4:市区町村長が交付する場合の表示(道路運送車両法施行令第三条の規定に基づく自動車の臨時運行の許可に関する町村)。

原動機付自転車、小型特殊自動車
番号標の種類 対象自動車 番号標の形状※1 登録番号
地色と文字の色
 
大きさ 地名または文字 平仮名等 番号
標識番号標 原動機付自転車
(第一種)
総排気量50cc以下
定格出力0.6kW以下
(ミニカーに該当するものを除く)
白地に
濃紺色の文字
※2
※3 市区町村名
※4
なし

ひらがな

英字

数字

漢字
数字
(1〜5桁)
原動機付自転車
(第二種乙)
2輪
総排気量50cc超90cc以下
定格出力0.6kW超0.8kW以下
薄黄地に
濃紺色の文字
※2
原動機付自転車
(第二種甲)
2輪
総排気量90cc超125cc以下
定格出力0.8kW超
薄桃地に
濃紺色の文字
※2
原動機付自転車
(ミニカー)※5
3輪以上
総排気量20cc超
定格出力0.25kW超
薄青地に
濃紺色の文字
※2
小型特殊自動車 緑地に
濃紺色の文字
※2
試運転番号標
(試乗用標識番号標)
原動機付自転車
小型特殊自動車
白地に赤斜線
黒色の文字
数字
(1〜4桁)
※1:市区町村が発行するナンバープレート(標識番号標)については、様式(形状、文字色、課税・非課税の別、試運転などの表記、など)が市区町村によって異なる。
※2:課税対象外のものは、従来は「赤色の文字」とされてきたが、1980年度から「濃紺色の文字」となった。ただし、従来の標識の在庫がある場合は交付してもよく、すでに交付されているものについても、取り替えの必要ないことになっている。
※3:JISに規定されている原動機付自動車の標識の寸法は170mm×100mmと200mm×100mm。
※4:市区町村名について、政令指定都市の場合は、市名と区名が表示される場合がある。 また、町村によっては郡名を併記する場合がある。()
※5:(地方税法施行規則 第15条の8)車室を備えず、かつ、輪距(2以上の輪距を有するものにあつては、その輪距のうち最大のもの)が0.5メートル以下の原動機付自転車及び側面が構造上開放されている車室を備え、かつ、輪距が0.5メートル以下の三輪の原動機付自転車とする。 なお、原動機付自転車、小型特殊自動車の区分については地方税法第444条第1項。

●外務省登録自動車
番号標の種類 対象自動車 番号標の形状 登録番号
地色と文字の色 大きさ 文字 番号
登録番号標 外務省登録自動車 外交団用 青地に
白色の文字

※1
数字
(4〜5桁)
※2
領事団用 白地に
青色の文字
数字
(4桁)
代表部用 青地に
白色の文字
数字
(3桁)

※1:大公使館の長が使用するものは、「外」の字を丸で囲む。
※2:4桁の場合は前半の2桁により、5桁の場合は前半の3桁により大使館を識別する。なお、番号の1桁目には「0」も使われる。
▼関連通達
└外交官、領事官等関係自動車の取扱について(昭和36年2月23日付 自管第15号)

└在本邦外交官、領事官等の自動車に関する規則の施行に関する件(昭和35年11月11日付 儀合4641号)
└5桁数字の外交官用ナンバープレートの発給について(昭和50年4月23日付 自管第50号)
└5桁数字の外交官用ナンバープレートの発給について(昭和50年4月11日付 儀合第736号)

(2010/10/21)