原子力損害賠償補償契約に基づき業務の一部が委託された保険会社

▼2011/11/1 文部科学省告示156号 (委託の日は2011/10/20)
原子力損害賠償補償契約に基づく業務のうち、補償金の支払の請求の受付、補償損失の金額に関する調査、補償金の支払の請求に係る書類の確認及び補正の指示、補償金の支払の請求に係る補償金の額の算定その他補償金の支払に関し必要な業務のうち軽微なもの

○(株)損害保険ジャパン
○東京海上日動火災保険(株)
○三井住友海上火災保険(株)
○日本興亜損害保険(株)
○あいおいニッセイ同和損害保険(株)
○富士火災海上保険(株)


▼原子力損害賠償補償契約に関する法律 (昭和36年6月17日法律第148号)
(業務の委託)
第十九条  政府は、政令で定めるところにより、補償契約に基づく業務の一部を保険業法 (平成七年法律第百五号)第二条第四項 に規定する損害保険会社又は同条第九項 に規定する外国損害保険会社等(これらの者のうち責任保険契約の保険者であるものに限る。)に委託することができる。
2  文部科学大臣は、前項の規定による委託をしたときは、委託を受けた者の名称その他文部科学省令で定める事項を告示しなければならない。
▼原子力損害賠償補償契約に関する法律施行令(昭和37年3月6日政令第45号)
(業務の委託)
第十二条  政府が法第十九条第一項 の規定により委託することができる業務は、次に掲げる業務とする。 一  補償金の支払の請求の受付 二  補償損失の金額に関する調査 三  前二号に掲げるもののほか、補償金の支払に関する業務(補償金の額の決定を除く。)で文部科学省令で定めるもの 2  前項に定めるもののほか、法第十九条第一項 の規定による委託に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
▼原子力損害賠償補償契約に関する法律施行規則(平成21年12月24日文部科学省令第37号)
(業務の委託の告示)
第一条  原子力損害賠償補償契約に関する法律 (昭和三十六年法律第百四十八号)第十九条第二項 に規定する文部科学省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  業務の委託を開始する年月日
二  委託した業務の内容 (業務の委託の範囲)
第二条  原子力損害賠償補償契約に関する法律施行令 (昭和三十七年政令第四十五号)第十二条第一項第三号 に規定する文部科学省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一  原子力事業者が原子力損害の賠償の責任の全部又は一部を承認しようとする場合にあらかじめ文部科学大臣が行う承認(以下この条において「事前承認」という。)に係る申請の受付
二  事前承認の申請に係る書類の確認及び補正の指示
三  事前承認の申請ごとの被害の状況及び原子力損害の賠償に係る手続の経過の記録
四  事前承認に係る補償金の額の算定
五  原子力事業者に対する事前承認の通知
六  補償金の支払の請求に係る書類の確認及び補正の指示
七  補償金の支払の請求に係る補償金の額の算定
八  前各号に掲げるもののほか、補償金の支払に関し必要な業務のうち軽微なもの

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