保険持株会社・少額短期保険持株会社 |
保険持株会社 |
認可日 (設立日または営業開始日) |
関連する保険会社等 |
▲アクサジャパンホールディング(株) |
2000/3/3 (2000/3/7) |
◎生命保険業免許を取得、(旧)アクサ生命保険(株)を吸収合併 (2014/10) ○(新)アクサ生命保険(株)に改称 (2014/10) ◎アクサ保険ホールディング 【改称】 (2004/6) ◎アクサニチダン保険ホールディング(株) 【改称】 (2001/4) ▲アクサグループライフ生命 └日本団体生命保険(株) 【改称】(2000/4) └ニチダン生命保険(株) 【改称】(2001/4) └【合併】アクサ生命保険(株) (2005/10) ▲アクサ生命保険(株) └アクサニチダン生命保険(株) 【改称】 (2000/4) └アクサ生命保険(株) 【改称】(2001/4) └【合併】アクサジャパンホールディング (2014/10) ○アクサ損害保険(株) (2004/12) ▲アクサフィナンシャル生命 └(旧)ウインタートウル・スイス生命 【改称】 (2007/6) └【合併】アクサ生命保険(株) (2009/10) ○アクサダイレクト生命保険(株) └ネクスティア生命保険(株) (2012/7) 【改称】(2013/5) |
◎アイペットホールディングス(株) |
2020/9/15 (2020/10/1) |
○アイペット損害保険(株) ・単独株式移転による純粋持株会社体制への移行に関するお知らせ (2020/4/28 ニュースリリース) ・ニュースリリース「アイペットホールディングス株式会社株券等(証券コード:7339)に対する公開買付けの結果及び子会社の異動に関するお知らせ」 (2023/1/11 第一生命ホールディングス(株)) ・ニュースリリース「当社株式の上場廃止に関するお知らせ」 (2023/2/28 アイペットホールディングス(株)) ・ニュースリリース「当社上場廃止と、第一生命ホールディングス株式会社による完全子会社化のお知らせ」 (2023/3/3 アイペットホールディングス(株)) ・お知らせ「当社とアイペットホールディングス株式会社との吸収合併完了のお知らせ」(2024/6/28 アイペット損害保険(株)) 2024/6/28 アイペット損害保険(株)に合併して解散 (2024/5/27 合併公告)。 |
◎アクサ・ホールディングス・ジャパン(株) |
2019/3/26 (2019/4/1) |
○アクサ生命保険(株) ○アクサ損害保険(株) ▲アクサダイレクト生命保険(株) └アクサ生命保険(株)に合併して解散 (2024/4/1) |
◎アニコムホールディングス(株)
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2016/12/1 設立 2007/12/26 保険持株会社認可 2020/12/17 少額短期保険持株会社承認 |
◎アニコムインターナショナル(株) 【改称】 (2008/6) ○アニコム損害保険(株) (2008/1) |
◎アフラック・ホールディングス・エルエルシー | 2017/12/1 |
○アフラック生命保険(株) ○SUDACHI少額短期保険(株) |
◎AIGジャパン・ホールディングス(株)
(エイアイジージャパンホールディングス) |
2013/3/27 (2013/4/1) |
○AIG損害保険(株) └AIU損害保険(株)と富士火災海上保険(株)が統合 (2018/1/1) ○アメリカンホーム医療・損害保険(株) └(旧)アメリカンホーム保険会社が日本法人化 【改称】(2014) ▲AIG富士生命保険(株) └FWDグループの100%子会社に (2017/5/1) |
◎(株)NTTドコモ損害保険ホールディングス
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2024/4/4 (2024/2/1) |
2024/2/1 (株)NTTドコモ損保持株設立準備設立。 2024/4/4 保険持株会社認可。(株)NTTドコモ損害保険ホールディングスに商号変更。(2024/4/15 金融庁「保険持株会社認可一覧」) ○(株)NTTドコモ損害保険 |
◎auフィナンシャルホールディングス(株)
(エーユーフィナンシャルホールディングス) |
2019/4/1 設立。 ・証券・損保・生保事業を含む新事業体制での業務開始のお知らせ (2019/12/2) ○au損害保険(株) ○ライフネット生命保険(株) ○au Reinsurance Corporation |
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◎SBIインシュアランスグループ(株)
(エスビーアイインシュアランスグループ) |
2017/3/24 (2017/3/31) |
◎2017/3/31 SBI保険持株準備(株)が商号変更。営業開始。 ・保険持株会社の営業開始ならびに子会社の代表者の異動に関するお知らせ (2017/3/24) ○SBI損害保険(株) ○SBI生命保険(株) ○SBI少短保険ホールディングス(株) └常口セーフティ少額短期保険(株) └SBIリスタ少額短期保険(株) └SBIいきいき少額短期保険(株) └SBI日本少額短期保険(株) └SBIプリズム少額短期保険(株) |
◎MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) (エムエスアンドエイディーインシュアランスグループホールディングス) |
2008/3/5 (2008/4/1) |
◎三井住友海上グループホールディングス(株) 【改称】 (2010/4) ○三井住友海上火災保険(株) ○あいおいニッセイ同和損害保険(株) (2010/10) └(旧)あいおい損害保険(株) (2010/4) └(旧)ニッセイ同和損害保険(株) (2010/4) ○三井ダイレクト損害保険(株) (2008/7) ○三井住友海上あいおい生命保険(株) (2011/10) └(旧)三井住友海上きらめき生命保険(株) (2008/7) └(旧)あいおい生命保険(株) ○三井住友海上プライマリー生命保険(株) (2011/4) └(旧)三井住友メットライフ生命保険(株) (2008/7) |
◎ソニーフィナンシャルグループ(株) |
2004/3/30 (2004/4/1) |
○ソニー生命保険(株) └ソニーライフ・エイゴン生命(株) (2009/8) ○ソニー損害保険(株) 2021/10/1 ソニーフィナンシャルホールディングス(株)がソニーフィナンシャルグループ(株)に社名変更 |
◎SOMPOホールディングス(株)
(ソンポホールディングス) |
2010/3/19 (2010/4/1) |
◎NKSJホールディングス(株) 【改称】(2016/10/1) ◎損保ジャパン日本興亜ホールディングス(株) 【改称】 (2014/9/1) ○損害保険ジャパン日本興亜(株) (2014/9) └(旧)(株)損害保険ジャパン └(旧)日本興亜損害保険(株) ○そんぽ24損害保険(株) ○セゾン自動車火災保険(株) ○損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険(株) └NKSJひまわり生命保険(株) (2011/10) 【改称】 (2014/9) └(旧)損保ジャパンひまわり生命保険(株) └(旧)日本興亜生命保険(株) |
◎第一生命ホールディングス(株) |
2016/9/13 (1902/9/15) |
○第一生命保険(株) ○第一フロンティア生命保険(株) ○ネオファースト生命保険(株) |
▲タワー・エス・エイ(Tawa S.A.) |
1999/11/30 (1999/11/27) 【失効】平成16年11月19日 金融庁告示第63号 |
▲あおば生命保険(株) └【合併】プルデンシャル生命保険(株) (2005/2) |
◎(株)T&Dホールディングス
(ティーアンドディーホールディングス) |
2004/3/29 (2004/4/1) |
○太陽生命保険(株) ○大同生命保険(株) ○T&Dフィナンシャル生命保険(株) ○ペット&ファミリー損害保険(株) └ペット&ファミリー少額短期保険(株) (2007/1)(2019/4/1 損害保険業免許、商号変更) |
◎東京海上ホールディングス(株) |
2002/3/27 (2002/4/2) |
◎(株)ミレアホールディングス 【改称】 (2008/7) ○東京海上日動火災保険(株) (2004/10) └(旧)東京海上火災保険(株) └(旧)日動火災海上保険(株) ○日新火災海上保険(株) (2006/9) ○イーデザイン損害保険(株) (2009/6) ○東京海上ミレア少額短期保険(株) └ミレア日本厚生少額短期保険(株 【改称】 (2010/7) └(旧)(株)日本厚生共済会 (2008/1) ○東京海上ウエスト少額短期保険(株) (2014/4) ○東京海上日動あんしん生命保険(株) (2003/10) ▲東京海上日動フィナンシャル生命保険(株) (2004/2) └(旧)スカンディア生命保険(株) 【改称】 (2004/4) └【合併】東京海上日動あんしん生命保険(株) (2014/10) |
◎日本郵政(株) |
2006/4/1 郵政民営化法(平成17年法律第97号)第54条(保険業法の特例) |
○(株)かんぽ生命保険 2021/5/14 プレスリリース「連結子会社株式の一部処分に関するお知らせ」。 認可失効 (2021/7/29 金融庁告示第42号) |
◎プルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパン(株) |
2009/3/9 (2009/4/1) |
○プルデンシャル生命保険(株) ○ジブラルタ生命保険(株) └○プルデンシャルジブラルタ ファイナンシャル生命保険(株) └プルデンシャルファイナンシャルジャパン生命保険(株) 【改称】 (2010/4) └(旧)大和生命保険(株) 【改称】 (2009/4) └▲AIGエジソン生命保険(株) (2011) └【合併】ジブラルタ生命保険(株) (2012) └▲エイアイジー・スター生命保険(株) (2011) └【合併】ジブラルタ生命保険(株) (2012) |
◎楽天インシュアランスホールディングス(株) | 2018/7/2 |
○楽天生命保険(株) ○楽天少額短期保険(株) ○楽天損害保険(株) |
◎:保険持株会社。 ○:保険会社等。 ▲:現存しない保険持株会社、保険会社。保険持株会社の傘下から外れた保険会社。 |
※各持株会社のすべてのグループ企業を網羅しているものではありません。 ※沿革は、持株会社が設立された以降の概略です。 |
▼少額短期保険持株会社 (文書等で「少額短期保険持株会社」を標榜しているもののみ) ●(株)I.G.M.Holdings (アイジーエムホールディングス)…(株)あそしあ少額短期保険 、(株)Emyii少額短期保険 ●アフラック・ホールディングス・エルエルシー…SUDACHI少額短期保険(株) ●e-Netホールディングス(株)…e-Net少額短期保険(株)、Next少額短期保険(株) └○あいおいニッセイ同和損保の関連事業会社 ●SBI少短保険ホールディングス(株)…SBIリスタ少額短期保険(株)、SBIいきいき少額短期保険(株)、日本少額短期保険(株)、日本アニマル倶楽部(株) 【予定】 └保険持株会社の営業開始ならびに子会社の代表者の異動に関するお知らせ (SBIホールディングス(株)) ●(株)サン・ライフホールディング └(株)サン・ライフ・ファミリー ●全管協れいわ損害保険(株) └(株)全管協SSIホールディングスが商号変更(2021/6/16)…(株)全管協共済会、エタニティ少額短期保険(株)、ネットライフ火災少額短期保険(株) └○あいおいニッセイ同和損保の関連事業会社 ●(株)宅建ファミリーホールディングス…(株)宅建ファミリー共済 └少額短期保険持株会社設立のお知らせ (2018/11/1) ●(株)T&Dホールディングス…ペット&ファミリー少額短期保険(株) ●プリベントホールディングス(株)【2016/8清算結了】…プリベント少額短期保険(株) |
保険業法(抄) |
(保険持株会社に係る認可等) 第二百七十一条の十八 次に掲げる取引若しくは行為により保険会社を子会社とする持株会社になろうとする会社又は保険会社を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 一 当該会社又はその子会社による保険会社の議決権の取得(担保権の実行による株式の取得その他の内閣府令で定める事由によるものを除く。) 二 当該会社の子会社による第三条第一項の免許の取得 三 その他政令で定める取引又は行為 2 前項各号に掲げる取引又は行為以外の事由により保険会社を子会社とする持株会社になった会社(以下「特定持株会社」という。)は、当該事由の生じた日の属する事業年度終了後三月以内に、当該会社が保険会社を子会社とする持株会社になった旨その他の内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。 3 特定持株会社は、前項の事由の生じた日の属する事業年度の終了の日から一年を経過する日(以下この項及び第五項において「猶予期限日」という。)までに保険会社を子会社とする持株会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。ただし、当該特定持株会社が、猶予期限日後も引き続き保険会社を子会社とする持株会社であることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合は、この限りでない。 4 特定持株会社は、前項の規定による措置により保険会社を子会社とする持株会社でなくなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。当該措置によることなく保険会社を子会社とする持株会社でなくなったときも、同様とする。 5 内閣総理大臣は、第一項の認可を受けずに同項各号に掲げる取引若しくは行為により保険会社を子会社とする持株会社になった会社若しくは保険会社を子会社とする持株会社として設立された会社又は第三項ただし書の認可を受けることなく猶予期限日後も保険会社を子会社とする持株会社である会社に対し、保険会社を子会社とする持株会社でなくなるよう、所要の措置を講ずることを命ずることができる。 |
(少額短期保険持株会社に係る承認等) 第二百七十二条の三十五 次に掲げる取引若しくは行為により少額短期保険業者を子会社とする持株会社になろうとする会社又は少額短期保険業者を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。 一 当該会社又はその子会社による少額短期保険業者の議決権の取得(担保権の実行による株式の取得その他の内閣府令で定める事由によるものを除く。) 二 当該会社の子会社による第二百七十二条第一項の登録を受ける行為 三 その他政令で定める取引又は行為 2 前項各号に掲げる取引又は行為以外の事由により少額短期保険業者を子会社とする持株会社になった会社(以下「特定少額短期持株会社」という。)は、当該事由の生じた日の属する事業年度終了後三月以内に、当該会社が少額短期保険業者を子会社とする持株会社になった旨その他の内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。 3 特定少額短期持株会社は、前項の事由の生じた日の属する事業年度の終了の日から一年を経過する日(以下この項及び第五項において「猶予期限日」という。)までに少額短期保険業者を子会社とする持株会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。ただし、当該特定少額短期持株会社が、猶予期限日後も引き続き少額短期保険業者を子会社とする持株会社であることについて内閣総理大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。 4 特定少額短期持株会社は、前項の規定による措置により少額短期保険業者を子会社とする持株会社でなくなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。当該措置によることなく少額短期保険業者を子会社とする持株会社でなくなったときも、同様とする。 5 内閣総理大臣は、第一項の承認を受けずに同項各号に掲げる取引若しくは行為により少額短期保険業者を子会社とする持株会社になった会社若しくは少額短期保険業者を子会社とする持株会社として設立された会社又は第三項ただし書の承認を受けることなく猶予期限日後も少額短期保険業者を子会社とする持株会社である会社に対し、少額短期保険業者を子会社とする持株会社でなくなるよう、所要の措置を講ずることを命ずることができる。 |
この表に掲載されていることが、その事業者に対する評価を示すものではありません。 |
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△EgotaDP HomePage-i (2013/4)