損害保険料控除の対象となる火災共済・傷害共済・自然災害共済 |
*1:所得税法施行令(1965(昭和40)年政令第96号)第212条第5号 *2:消費生活協同組合法(1948(昭和23)年法律第200号)第10条第1項第4号 *3:所得税法施行令の一部を改正する政令(1975(昭和50)年政令第57号)で、第212条の火災共済の範囲に「消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)第10条第1項第4号(組合員の生活の共済を図る事業)を行う消費生活協同組合連合会」が追加されたことによる。 *4:組合の名称が変更されたことによる。 *5:この告示で、組合等の一覧が改めて定められ、これ以前の告示は廃止された。 *6:この告示で、組合等の一覧が改めて定められ、これ以前の告示は廃止された。 *7:2006(平成18)年3月31日 財務省告示第138号で、これ以前の告示は(2006(平成18)年12月31日付で)廃止された。(損害保険料控除は廃止) |
項番 | 組合 *2の名称 | 適用 | 備考 |
1 | 愛知県労働者共済生活協同組合 | 1988(昭和63) |
1988(昭和63)年12月26日 大蔵省告示第179号 2004(平成16)年7月26日 財務省告示第340号 (削除された) |
2 | 大分県労働者共済生活協同組合 | 1988(昭和63) |
1988(昭和63)年12月26日 大蔵省告示第179号 2004(平成16)年7月26日 財務省告示第340号 (削除された) |
3 | 群馬県労働者生活協同組合 | 1988(昭和63) |
1988(昭和63)年12月26日 大蔵省告示第179号 2004(平成16)年7月26日 財務省告示第340号 (削除された) |
神戸市民生活協同組合 | 1990(平成2) |
1990(平成2)年8月29日 大蔵省告示第144号 2004(平成16)年7月26日 財務省告示第340号 (番号4が削除された) |
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全国交通運輸産業労働者共済生活協同組合 | 1988(昭和63) |
1988(昭和63)年12月26日 大蔵省告示第179号 1990(平成2)年8月29日 大蔵省告示第144号 (番号が4から5に変更された) 2004(平成16)年7月26日 財務省告示第340号 (番号5が削除された) |
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6 | 鳥取県共済生活協同組合 | 1988(昭和63) |
1988(昭和63)年12月26日 大蔵省告示第179号 1990(平成2)年8月29日 大蔵省告示第144号 (番号が5から6に変更された) 2004(平成16)年7月26日 財務省告示第340号 (削除された) |
7 | 新潟県労働者総合生活協同組合 | 1988(昭和63) |
1988(昭和63)年12月26日 大蔵省告示第179号 1990(平成2)年8月29日 大蔵省告示第144号 (番号が6から7に変更された) 1998(平成10)年8月27日 大蔵省告示第309号 (名称の変更) 2004(平成16)年7月26日 財務省告示第340号 (削除された) |
新潟県総合生活協同組合 |
*1:所得税法施行令(1965(昭和40)年政令第96号)第212条第6号 *2:消費生活協同組合法(1948(昭和23)年法律第200号)第10条第1項第4号 *3:2006(平成18)年3月31日 財務省告示第138号で、これ以前の告示は(2006(平成18)年12月31日付で)廃止された。(損害保険料控除は廃止) |
*1:所得税法施行令(1965(昭和40)年政令第96号)第212条第6号 *2:消費生活協同組合法(1948(昭和23)年法律第200号)第10条第1項第4号 *3:2006(平成18)年3月31日 財務省告示第138号で、これ以前の告示は(2006(平成18)年12月31日付で)廃止された。(損害保険料控除は廃止。地震保険料控除を新設) |
*1:所得税法施行規則(1947(昭和22)年勅令第110号)第12条の27の2第3号 *2:消費生活協同組合法(1948(昭和23)年法律第200号)第10条第1項第4号 *3:環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律(1957(昭和32)年法律第200号)第10条第1項第4号 *4:所得税法施行令(1965(昭和40)年政令第96号)第212条第6号。 *5:小規模企業共済法(1965(昭和40)年法律第102号)第2条の4 *6:1982(昭和57)年3月1日以後に締結された契約が対象。 *7:この告示で、組合等の一覧が改めて定められ、これ以前の告示は廃止された。 *8:「小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律(1995(平成7年)法律第44号)附則第5条第1項の規定により読み替えられた、第9条第1項各号に掲げる事由により共済金が支給されることとなる契約」。旧第二種共済(30年満期)は平成6年度制度改正で廃止。旧第1種(現行)共済は生命保険料控除ではなく小規模企業共済等掛金控除の対象。 *9:適用は2001(平成13)年1月6日から。 *10:生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律。 *11:適用は2004(平成16)年7月1日から。 |
項番 | 組合 *2の名称 | 適用 | 備考 |
全日本労働者共済生活協同組合連合会(*3 *5) | 1988(昭和63) | 1987(昭和62)年12月23日 大蔵省告示第163号 | |
日本教職員共済生活協同組合(*3 *4) | 1986(昭和61) |
1986(昭和61)年11月5日 大蔵省告示第155号 1998(平成10)年8月27日 大蔵省告示第307号 (名称の変更) |
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教職員共済生活協同組合(*3 *4) |
*1:所得税法施行令(1965(昭和40)年政令第96号)第241条第4号 *2:消費生活協同組合法(1948(昭和23)年法律第200号)第10条第1項第4号 *3:消費生活協同組合法(1948(昭和23)年法律第200号)「第26条の3に規定する規約で所得税法第76条第4項各号に掲げる要件及び所得税法施行令第211条第1号イからニまでに掲げる要件に相当する要件の定めがあるもの(当該要件に反する定めがあるものを除く。)に基づく契約(当該契約にかかる年金の額及び掛け金の額が適正な保険数理に基づいて定められているものに限る。)」 *4:「年金共済 適格型(適格年金共済)」 *5:「ねんきん共済確定年金(家重型)(基本型)税制適格タイプ」 |
*1:相続税法施行令(1950(昭和25)年政令第71号)第1条第2項第5号。*5 *2:消費生活協同組合法(1948(昭和23)年法律第200号)第10条第1項第4号。 *3:保険金(共済金)等の支払調書の提出は1975(昭和50)年7月1日以後に支払われるものから適用。 *4:この告示で、組合等の一覧が改めて定められ、これ以前の告示は廃止された。 *5:根拠となる政令の改正「相続税法施行令(1950(昭和25)年政令第71号)第1条の2第2項第5号」。(2003(平成15)年3月31日 財務省告示第159号)。適用は4月1日から。 *6:適用は4月1日から。 |
*1:相続税法施行令(1950(昭和25)年政令第71号)第1条第2項第6号。*5 *2:消費生活協同組合法(1948(昭和23)年法律第200号)第10条第1項第4号。 *3:保険金(共済金)等の支払調書の提出は1975(昭和50)年7月1日以後に支払われるものから適用。 *4:この告示で、組合等の一覧が改めて定められ、これ以前の告示は廃止された。 *5:根拠となる政令の改正「相続税法施行令(1950(昭和25)年政令第71号)第1条の2第2項第6号」。(2003(平成15)年3月31日 財務省告示第159号)。適用は4月1日から。 *6:適用は6月1日から。 |
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