◆自動車の番号〜関連する法令
番号標の種類 | 対象自動車 | 番号標の様式(関連する法令) |
登録番号標 | 登録自動車 | 自動車登録規則第13条 道路運送車両法施行規則第1号様式 道路運送車両法施行規則第11条 |
外務省登録自動車 | 運輸省自動車局整備部管理課通達第15号(1961/2/23) 外務省儀典官室通達第736号(1975/4/11) |
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車両番号標 | 検査対象軽自動車(1975/1/1以後) | 道路運送車両法施行規則第12号様式 道路運送車両法施行規則第45条 |
検査対象外軽自動車 検査対象軽自動車(1975/3/31以前) |
道路運送車両法施行規則第14号様式 道路運送車両法施行規則第63条の2 運輸省自動車局整備部管理課通達第122号(1965/9/6) 運輸省自動車局整備部管理課通達第182号(1973/9/29) 軽自動車検査協会業務部通達第(48)71号(1973/10/15) |
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小型二輪自動車 | 道路運送車両法施行規則第13号様式 道路運送車両法施行規則第45条 |
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標識番号標 | 小型特殊自動車 原動機付自転車 |
地方税法第446条 自治省税務局市町村税課通達第60号(1966/10/12) 自治省税務局市町村税課通達第30号(1985/4/1) 日本工業規格(JIS-D4902-1966) 各市町村・特別区の条例 |
臨時運行許可番号標 | 登録自動車 検査対象軽自動車(1975/1/1以後) |
道路運送車両法第34条、第35条 道路運送車両法施行規則第20条〜第25条 道路運送車両法施行規則第3号様式 |
小型二輪自動車 検査対象軽自動車(1975/3/31以前) |
道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令付則第5項 (運輸省令第33号 1973/9/28) |
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回送運行許可番号標 | 登録自動車 検査対象軽自動車(1975/1/1以後) |
道路運送車両法第36条の2 道路運送車両法施行規則第26条〜第26条の6 道路運送車両法施行規則第5号様式 |
小型二輪自動車 検査対象軽自動車(1975/3/31以前) |
道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令付則第6項 (運輸省令第33号 1973/9/28) |
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臨時運転番号標 | 検査対象外軽自動車 | 道路運送車両法施行規則第63条の2第3項〜第5項 道路運送車両法施行規則第17号様式 |
試運転番号標 (試乗用標識番号標) |
小型特殊自動車 原動機付自転車 |
各市町村・特別区の条例 |
▼自動車登録規則 (昭和45年2月20日運輸省令第7号) |
(自動車登録番号) 第十三条 自動車登録番号は、次に掲げる文字をその順序により組み合わせて定めるものとする。 一 自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部又は運輸支局(使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合にあつては、当該自動車検査登録事務所。次項において同じ。)を表示する文字(別表第一) 二 自動車の種別及び用途による分類番号を表示する三けた以下のアラビア数字(別表第二) 三 自動車運送事業の用に供するかどうかの別等を表示する平仮名又はローマ字(別表第三) 四 四けた以下のアラビア数字 2 運輸監理部又は運輸支局の管轄区域が変更された場合においては、当該変更前に法の規定により登録された自動車登録番号については、当該変更又は当該変更に係る区域を含む市町村(特別区を含む。)の区域内における当該自動車登録番号に係る自動車の使用の本拠の位置の変更により前項に規定する基準に適合しないこととなつたときであつても、同項に規定する基準に適合するものとみなす。 |
▼在本邦外交官、領事官等の自動車に関する規則 (昭和35年10月15日 外務省官房儀典長室) |
▼道路運送車両法施行規則 (昭和26年8月16日運輸省令第74号) |
第十一条 自動車登録番号標は、第一号様式による。 2 前項の規定にかかわらず、宮内庁の所管に属する自動車であつて、専ら天皇、皇后又は皇太后の用に供すべきものの自動車登録番号標は、第一号様式の二による。 3 自動車登録番号標は、次の各号に適合するものでなければならない。 一 金属製のもの又は金属及び透明材料を用いたものであること。 二 使用に十分耐える厚さ及び硬度を有するものであること。 三 腐しよく、さび又はき裂の生ずるおそれの少ないものであること。 四 塗装の色が変わり又はあせるおそれの少ないものであること。 五 塗膜のはげ落ち又はき裂の生ずるおそれの少ないものであること。 |
(臨時運行の許可) 第二十条 法第三十四条第一項 (法第七十三条第二項 において準用する場合を含む。)の臨時運行の許可は、その運行の経路の最寄りの運輸監理部長若しくは運輸支局長又は市、特別区若しくは町村の長が行う。 |
(臨時運行許可申請書) 第二十一条
臨時運行の許可の申請書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所 二 車名 三 形状 四 車台番号 五 運行の目的 六 運行の経路 七 運行の期間 |
(臨時運行許可証の記載事項) 第二十二条 法第三十五条第四項 (法第七十三条第二項 において準用する場合を含む。)の臨時運行許可証には、法第三十五条第五項
に規定するものの外、左に掲げる事項をも記載しなければならない。 一 許可を受けた者の氏名又は名称及び住所 二 車名 三 形状 四 車台番号 |
(臨時運行許可証の表示) 第二十三条 臨時運行許可証(有効期間を記載した裏面に限る。)は、自動車の運行中その前面の見やすい位置に表示しなければならない。 |
(臨時運行許可番号標等の表示) 第二十四条 法第三十六条 (法第七十三条第二項 において準用する場合を含む。)の規定による臨時運行許可番号標及びこれに記載された番号の表示は、自動車の運行中臨時運行許可番号標に記載された番号が判読できるように、臨時運行許可番号標を自動車の前面及び後面の見やすい位置に確実に取り付けることによつて行うものとする。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、被牽引自動車又は国土交通大臣の指定する大型特殊自動車にあつては、前面の臨時運行許可番号標を省略することができる。 |
(臨時運行許可証等) 第二十五条 臨時運行許可証は第二号様式、臨時運行許可番号標は第三号様式による。 2 第十一条第三項の規定は、臨時運行許可番号標について準用する。 |
(回送運行の許可の申請) 第二十六条 法第三十六条の二第一項 (法第七十三条第二項 において準用する場合を含む。)の許可(以下「回送運行の許可」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所 二 営業所の名称及び所在地 三 現に営んでいる事業の種類及びその概要 2 地方運輸局長は、必要があると認めるときは、前項の申請者に対し、自動車の回送を業とすることを証する書面の提出を求めることができる。 |
(許可基準) 第二十六条の二 地方運輸局長は、回送運行の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 一 法及び法に基づく命令の規定を遵守して回送自動車を運行の用に供すると認められること。 二 回送運行許可証及び回送運行許可番号標を適切に管理すると認められること。 三 自動車の製作、陸送又は販売を業とする者であること。 |
(回送運行許可証の交付の申請等) 第二十六条の三 回送運行の許可を受けた者は、回送運行許可証の交付及び回送運行許可番号標の貸与を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を運輸監理部長又は運輸支局長に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所 二 営業所の名称及び所在地 三 回送の目的 四 交付を受けようとする回送運行許可証及び貸与を受けようとする回送運行許可番号標の有効期間ごとの数 五 第二十六条の六第三項の規定の適用を受ける回送運行許可番号標の貸与を受けようとするときは、第二十六条の六第三項の規定の適用を受ける回送運行許可番号標の有効期間ごとの数 2 運輸監理部長又は運輸支局長は、必要があると認めるときは、前項の申請者に対し、次に掲げる書面の提出を求めることができる。 一 前項第四号の数の回送運行許可証及び回送運行許可番号標を必要とすることを証する書面 二 第二十六条の六第三項の規定の適用を受ける回送運行許可番号標の貸与を受けようとする申請者に対しては、次に掲げる書面 イ 前項第五号の数の回送運行許可番号標を必要とすることを証する書面 ロ 縮尺、方位及び第二十六条の六第三項の道路の区間を表示した当該道路の区間の付近の見取図 ハ 第二十六条の六第三項の道路の区間における回送自動車の交通の状況及び回送自動車以外の自動車の交通の状況を記載した書面 |
(回送運行許可証の記載事項) 第二十六条の四 回送運行許可証には、法第三十六条の二第四項 に規定する事項のほか、前条第一項第一号及び第二号に掲げる事項をも記載しなければならない。 |
(回送運行許可証の表示等) 第二十六条の五 第二十三条の規定は回送運行許可証の表示について、第二十四条の規定は法第三十六条の二第一項 (法第七十三条第二項 において準用する場合を含む。)の規定による回送運行許可番号標及びこれに記載された番号の表示について準用する。この場合において、次条第三項の規定の適用を受ける回送運行許可番号標及びこれに記載された番号の表示については、第二十四条中「確実に」とあるのは、「脱落しないように」と読み替えるものとする。 |
(回送運行許可証等) 第二十六条の六 回送運行許可証は第四号様式、回送運行許可番号標は第五号様式による。 2 第十一条第三項の規定は、回送運行許可番号標について準用する。 3 主として自動車運送船(専ら自動車の運送の用に供される貨物船をいう。以下この項において同じ。)から陸揚げされた自動車の当該自動車運送船が発着する埠頭から駐車場、自動車整備工場その他関係施設への回送又は自動車を自動車運送船に積み込むために行う当該自動車運送船が発着する埠頭への回送の用に供されている道路の区間において、当該回送の効率化を図るために特に必要があるときは、当該道路の区間における回送運行許可番号標については、前項の規定にかかわらず、次の各号に適合するものとすることができる。 一 使用に十分耐える厚さを有するものであること。 二 腐しよく、さび又はき裂の生ずるおそれの少ないものであること。 三 塗装の色が変わり又はあせるおそれの少ないものであること。 四 塗膜のはげ落ち又はき裂の生ずるおそれの少ないものであること。 |
(検査対象軽自動車の車両番号) 第三十六条の十七 検査対象軽自動車の車両番号は、次に掲げる文字をその順序により組み合わせて定めるものとする。 一 検査対象軽自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部又は運輸支局(使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合にあつては、当該自動車検査登録事務所。以下この条、次条及び第六十三条の二第五項において同じ。)を表示する文字 二 検査対象軽自動車の用途による分類番号を表示する三けた以下のアラビア数字(別表第二の四) 三 自家用又は事業用の別等を表示する平仮名又はローマ字(別表第二の五) 四 四けた以下のアラビア数字 2 前項第一号の運輸監理部又は運輸支局を表示する文字については、自動車登録規則 (昭和四十五年運輸省令第七号)の別表第一に定めるところによる。 3 運輸監理部又は運輸支局の管轄区域が変更された場合においては、当該変更前に法の規定により指定を受けた検査対象軽自動車の車両番号については、当該変更又は当該変更に係る区域を含む市町村(特別区を含む。)の区域内における当該車両番号に係る検査対象軽自動車の使用の本拠の位置の変更により前二項に規定する基準に適合しないこととなつたときであつても、前二項に規定する基準に適合するものとみなす。 |
(二輪の小型自動車の車両番号) 第三十六条の十八 二輪の小型自動車の車両番号は、次に掲げる文字をその順序により組み合わせて定めるものとする。 一 二輪の小型自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部又は運輸支局を表示する文字 二 自家用又は事業用の別等を表示する平仮名又はローマ字(別表第三) 三 四けた以下のアラビア数字 2 前条第二項の規定は前項第一号の運輸監理部又は運輸支局を表示する文字について、同条第三項の規定は運輸監理部又は運輸支局の管轄区域が変更された場合において当該変更前に法の規定により指定を受けた二輪の小型自動車の車両番号について準用する。 |
(臨時検査合格標章等の様式等) 第四十五条 次の表の上欄に掲げるものの様式は、それぞれ同表の下欄に掲げる様式とする。 一 臨時検査合格標章 第十一号様式 二 検査対象軽自動車の車両番号標 第十二号様式 三 二輪の小型自動車の車両番号標 第十三号様式 2 第十一条第三項の規定は、前項の車両番号標について準用する。 |
(検査対象外軽自動車の使用の届出等) 第六十三条の二 車両番号の指定を受けていない検査対象外軽自動車を運行の用に供しようとする者は、運輸監理部長又は運輸支局長に軽自動車届出書を提出しなければならない。この場合において、運輸監理部長又は運輸支局長は、第六十三条の六第二項の軽自動車届出済証返納証明書その他の必要な書面の提出を求めることができる。 2 第三十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項の規定は、前項の軽自動車届出書を提出する場合に準用する。 3 法第九十七条の三第一項 の規定により運輸監理部長又は運輸支局長が行う車両番号の指定は、当該届出に係る検査対象外軽自動車の車両番号を定め、軽自動車届出済証を交付することによつて行う。ただし、試運転又は回送その他特別の事由がある場合は、法第九十七条の三第二項 で準用する法第七十三条第一項 の規定により表示すべき車両番号標として臨時運転番号標を貸与し、かつ、臨時運転番号標貸与証を交付することによつて行う。 4 法第九十七条の三第二項 で準用する法第七十三条第一項 の規定により表示すべき車両番号標(臨時運転番号標を除く。)、軽自動車届出書、軽自動車届出済証、臨時運転番号標及び臨時運転番号標貸与証の様式は、それぞれ第十四号様式、第十五号様式、第十六号様式、第十七号様式及び第十七号様式の二による。 5 運輸監理部又は運輸支局の管轄区域が変更された場合においては、当該変更前に法の規定により指定を受けた検査対象外軽自動車の車両番号については、当該変更又は当該変更に係る区域を含む市町村(特別区を含む。)の区域内における当該車両番号に係る検査対象外軽自動車の使用の本拠の位置の変更により前項に規定する様式に適合しないこととなつたときであつても、同項に規定する様式に適合するものとみなす。 6 第十一条第三項の規定は、第四項の車両番号標及び臨時運転番号標について準用する。 |
▼道路運送車両法 (昭和26年6月1日法律第185号) |
(臨時運行の許可) 第三十四条 臨時運行の許可を受けた自動車を、当該自動車に係る臨時運行許可証に記載された目的及び経路に従つて運行の用に供するときは、第四条、第十九条、第五十八条第一項及び第六十六条第一項の規定は、当該自動車について適用しない。 2 前項の臨時運行の許可は、地方運輸局長、市及び特別区の長並びに政令で定める町村の長(「行政庁」という。次条において同じ。)が行う。 |
(許可基準等) 第三十五条 前条の臨時運行の許可は、当該自動車の試運転を行う場合、新規登録、新規検査又は当該自動車検査証が有効でない自動車についての継続検査その他の検査の申請をするために必要な提示のための回送を行う場合その他特に必要がある場合に限り、行うことができる。 2 臨時運行の許可は、有効期間を附して行う。 3 前項の有効期間は、五日をこえてはならない。但し、長期間を要する回送の場合その他特にやむを得ない場合は、この限りでない。 4 行政庁は、臨時運行の許可をしたときは、臨時運行許可証を交付し、且つ、臨時運行許可番号標を貸与しなければならない。 5 前項の臨時運行許可証には、臨時運行の目的及び経路並びに第二項の有効期間を記載しなければならない。 6 臨時運行の許可を受けた者は、第二項の有効期間が満了したときは、その日から五日以内に、当該行政庁に臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を返納しなければならない。 |
(臨時運行許可番号標表示等の義務) 第三十六条 臨時運行の許可に係る自動車は、国土交通省令で定めるところにより臨時運行許可番号標及びこれに記載された番号を見やすいように表示し、かつ、臨時運行許可証を備え付けなければ、これを運行の用に供してはならない。 |
(回送運行の許可) 第三十六条の二 自動車の回送を業とする者で地方運輸局長の許可を受けたものが、その業務として回送する自動車(以下「回送自動車」という。)で、国土交通省令で定めるところにより回送運行許可番号標及びこれに記載された番号を見やすいように表示し、かつ、回送運行許可証を備え付けたものを、当該回送運行許可証の有効期間内に、これに記載された目的に従つて運行の用に供するときは、第四条、第十九条、第五十八条第一項及び第六十六条第一項の規定は、当該自動車について適用しない。 2 前項の許可の有効期間は、五年を超えてはならない。 3 地方運輸局長は、第一項の許可を受けた者に対し、その申請に基づき、必要と認められる数の回送運行許可証を交付するとともに、これに対応する数の回送運行許可番号標を貸与するものとする。 4 回送運行許可証には、その有効期間、回送の目的及び当該回送運行許可証に係る回送運行許可番号標の番号を記載しなければならない。 5 回送運行許可証の有効期間は、一年を超えてはならない。 6 第一項の許可を受けた者は、回送運行許可証の有効期間が満了したときは、その日から三日以内に、当該回送運行許可証及びこれに係る回送運行許可番号標を地方運輸局長に返納しなければならない。 7 地方運輸局長は、次に掲げる場合においては、第一項の許可を受けた者に対し現に交付を受けている回送運行許可証及び現に貸与を受けている回送運行許可番号標(以下「交付を受けている回送運行許可証等」という。)の全部若しくは一部の返納を命じ、又は同項の許可を取り消すことができる。 一 回送運行許可証又は回送運行許可番号標が回送自動車以外の自動車のために利用されたとき。 二 回送運行許可証に記載された回送の目的に従わないで回送自動車を運行の用に供したとき。 三 回送運行許可証に記載された有効期間外に回送自動車を運行の用に供したとき。 四 正当な理由がないのに、前項の規定に違反したとき。 8 第一項の許可を受けた者は、前項の規定による命令を受けたときはその命令に応じ交付を受けている回送運行許可証等の全部又は一部を、同項の規定により許可を取り消されたときは交付を受けている回送運行許可証等の全部を、それぞれ、その通知を受けてから三日以内に地方運輸局長に返納しなければならない。 9 地方運輸局長は、第七項の規定による命令を受けた者に対しては、六月以内の期間を定めて、回送運行許可証の交付及び回送運行許可番号標の貸与を行わないことができる。 10 地方運輸局長は、第七項の規定により許可を取り消された者に対しては、その取消しの日から二年を経過する日までの間は、新たな第一項の許可を行わないものとする。 |
(車両番号標の表示の義務等) 第七十三条 検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車は、国土交通省令で定める位置に第六十条第一項後段の規定により指定を受けた車両番号を記載した車両番号標を表示し、かつ、その車両番号を見やすいように表示しなければ、これを運行の用に供してはならない。 2 第三十四条から第三十六条の二までの規定は、検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車について準用する。この場合において、第三十四条第一項及び第三十六条の二第一項中「第十九条」とあるのは「第七十三条第一項」と読み替える。 |
(検査対象外軽自動車の使用の届出等) 第九十七条の三 検査対象外軽自動車は、その使用者が、その使用の本拠の位置を管轄する地方運輸局長に届け出て、車両番号の指定を受けなければ、これを運行の用に供してはならない。 2 第七十三条第一項の規定は、検査対象外軽自動車について準用する。 3 前項において準用する第七十三条第一項の規定により検査対象外軽自動車に表示する車両番号標に関する事項は、国土交通省令で定める。 |
▼道路運送車両法施行規則附則(昭和48年9月28日運輸省令第33号) |
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この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第六十二号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十八年十月一日)から施行する。ただし、第一条の規定中第四十五条の二の次に四条を加える改正規定(第四十六条に係る部分に限る。)及び第五条の規定中第三号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前に改正法による改正前の道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。以下「旧法」という。)第九十七条の三第一項の規定により車両番号の指定を受けた軽自動車のうち改正法による改正後の道路運送車両法(以下「新法」という。)第五十九条第一項の検査対象軽自動車に該当するもの及び昭和五十年三月三十一日までに新法第六十条第一項の規定により車両番号の指定を受けた検査対象軽自動車に係る車両番号標の様式は、この省令による改正後の道路運送車両法施行規則(以下「新施行規則」という。)第十三号様式の三にかかわらず、この省令による改正前の道路運送車両法施行規則(以下「旧施行規則」という。)第十四号様式によることができる。 3 前項の規定により旧施行規則第十四号様式の車両番号標を表示する検査対象軽自動車の車両番号については、新施行規則第三十六条の二の規定は適用しない。 4 運輸監理部長又は運輸支局長(新法第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)は、附則第二項の検査対象軽自動車に係る自動車検査証の記入をした場合において、その記入が使用の本拠の位置又は自家用若しくは事業用の別若しくは用途等の区分の変更に係るものであるときは、車両番号を変更することができる。 5 附則第二項に規定する検査対象軽自動車の臨時運行許可番号標の様式は、新施行規則第三号様式にかかわらず、次の様式によることができる。 図 6 附則第二項に規定する検査対象軽自動車の回送運行許可番号標の様式は、新施行規則第五号様式にかかわらず、次の様式によることができる。 図 7 改正法附則第二条第三項の規定により新法第五十九条の規定の適用について国土交通大臣(新法第七十四条の四の規定の適用があるときは、軽自動車検査協会)に対する提示があり、かつ、保安基準に適合するとみなされた検査対象軽自動車に係る新規検査の実施方法は、提出された保安基準適合証を審査することにより検査するものとする。 |
▼地方税法 (昭和25年7月31日法律第226号) |
(軽自動車税の徴収の方法) 第四百四十六条 軽自動車税の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない。 2 軽自動車税を徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。 3 市町村は、当該市町村の条例で、軽自動車等に当該市町村の交付する標識を附すべき旨を定めている場合においては、第一項の規定にかかわらず、当該市町村の条例の定めるところによつて、当該軽自動車等の所有者に標識を交付する際、証紙徴収の方法によつて、軽自動車税を徴収することができる。 4 市町村は、前項の規定によつて軽自動車税を証紙徴収によつて徴収しようとする場合においては、納税者に当該市町村が発行する証紙をもつてその税金を払い込ませなければならない。この場合において、市町村は、軽自動車税を納付する義務が発生することを証する書類に証紙をはらせ、又は証紙の額面金額に相当する現金の納付を受けた後納税済印を押すことによつて、証紙に代えることができる。 5 市町村は、納税者が証紙をはつた場合においては、証紙をはつた紙面と証紙の彩紋とにかけて当該市町村の印又は署名で判明にこれを消さなければならない。 6 第四項の証紙の取扱に関しては、当該市町村の条例で定めなければならない。 |
▼江東区特別区税条例 (昭和39年12月25日 条例第48号) ※例として江東区の例規を掲載 |
(軽自動車税の課税免除) 第38条 次の各号に掲げる軽自動車等に対しては、軽自動車税を課さない。 (1) 公益のため直接専用するものと区長が認めるもの (2) 商品であつて使用しないもの (3) 原動機付自転車及び小型特殊自動車を製造または販売する者が車体試験のため規則で定める標識を表示して使用するもの |
(軽自動車税の税率) 第39条 軽自動車税の税率は、次の各号に掲げる軽自動車等に対し、1台について、それぞれ当該各号に定める額とする。 (1) 原動機付自転車 ア 総排気量が0.05リットル以下のもの又は定格出力が0.6キロワット以下のもの(エに掲げるものを除く。) 年額 1,000円 イ 二輪のもので、総排気量が0.05リットルを超え、0.09リットル以下のもの又は定格出力が0.6キロワットを超え、0.8キロワット以下のもの 年額 1,200円 ウ 二輪のもので、総排気量が0.09リットルを超えるもの又は定格出力が0.8キロワットを超えるもの 年額 1,600円 エ 三輪以上のもの(車室を備えず、かつ、輪距(2以上の輪距を有するものにあつては、その輪距のうち最大のもの)が0.5メートル以下であるもの及び側面が構造上開放されている車室を備え、かつ、輪距が0.5メートル以下の三輪のものを除く。)で、総排気量が0.02リットルを超えるもの又は定格出力が0.25キロワットを超えるもの 年額 2,500円 (2) 軽自動車及び小型特殊自動車 ア 軽自動車 二輪のもの(側車付のものを含む。) 年額 2,400円 三輪のもの 年額 3,100円 四輪以上のもの乗用のもの 営業用 年額 5,500円 自家用 年額 7,200円 貨物用のもの 営業用 年額 3,000円 自家用 年額 4,000円 専ら雪上を走行するもの 年額 2,400円 イ 小型特殊自動車 農耕作業用もの 年額 1,600円 その他のもの 年額 4,700円 (3) 二輪の小型自動車 年額 4,000円 2 軽自動車等の使用に対して課する軽自動車税の税率は、前項の規定にかかわらず、当該各号に規定する税率の7割に相当する額とする。 (昭40条例20・昭50規則50・昭51条例34・昭54条例27・昭59条例24・昭60条例19・平3条例6・平9条例39・一部改正) |
(軽自動車税の賦課期日及び納期) 第40条 軽自動車税の賦課期日は、4月1日とする。 2 軽自動車税の納期は、5月11日から同月31日までとする。 (昭56条例31・昭60条例6・一部改正) |
(軽自動車税の徴収の方法) 第42条 軽自動車税は、普通徴収の方法によつて徴収する。 (軽自動車税に関する申告又は報告) |
第43条 軽自動車税の納税義務者である軽自動車等の所有者又は使用者(以下本節において「軽自動車等の所有者等」という。)は、軽自動車等の所有者等となった日から15日以内に、軽自動車及び二輪の小型自動車の所有者又は使用者にあっては施行規則第33号の4様式による申告書、原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有者又は使用者にあっては施行規則第33号の5様式による申告書を区長に提出しなければならない。
2 前項の申告書を提出した者は、当該申告事項について変更があった場合においては、その事由が生じた日から15日以内に、当該変更があった事項について軽自動車及び二輪の小型自動車の所有者又は使用者については施行規則第33号の4様式による申告書並びに原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有者又は使用者については施行規則第33号の5様式による申告書を区長に提出しなければならない。ただし、次項の規定により申告書を提出すべき場合については、この限りでない。 3 軽自動車等の所有者等でなくなった者は、軽自動車等の所有者等でなくなった日から30日以内に、軽自動車及び二輪の小型自動車の所有者又は使用者については施行規則第33号の4様式による申告書、原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有者又は使用者については施行規則第34号様式による申告書を区長に提出しなければならない。 4 第37条第2項に規定する軽自動車等の売主は、区長から当該自動車等の買主の住所又は居所が不明であることを理由として請求があつた場合には、当該請求があつた日から15日以内に次の各号に掲げる事項を記載した報告書を区長に提出しなければならない。 (1) 当該軽自動車等の買主の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は所在地 (2) 当該軽自動車等の買主の勤務先又は事務所若しくは事業所の名称及び所在地 (3) 当該軽自動車等の所有権を当該軽自動車等の買主へ移転する旨の通知の発送の有無 (4) 当該軽自動車等の占有の有無 (5) その他区長が必要と認める事項 (昭51条例34・昭56条例31・平15条例17・平16条例18・一部改正) |
(軽自動車税に係る不申告等に関する過料) 第44条 軽自動車等の所有者等又は第37条第2項に規定する軽自動車等の売主が前条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について正当な理由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その者に対し、3万円以下の過料を科する。 2 前項の過料の額は、区長が定める。 3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発した日から10日以内とする。 (昭51条例34・昭56条例31・一部改正) |
(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付等) 第45条 新たに原動機付自転車又は小型特殊自動車に係る軽自動車等の所有者等となつた者は、区長に対し、第43条第1項の申告書を提出する際、標識交付申請書を提出し、かつ、当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の提示(区長が、当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の提示に代わると認める書類の提出がある場合には、当該書類の提出。次項において同じ。)をしてその車体に取り付けるべき標識の交付をうけなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認める場合、この限りでない。 2 法第443条若しくは第38条第1号、第37条第3項ただし書又は第37条の2の規定によつて軽自動車税を課されない原動機付自転車又は小型特殊自動車の所有者は、その主たる定置場を、区内に所在することとなつたときは、その事実が発生した日から15日以内に、区長に対し、標識交付申請書を提出し、かつ、当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の提示をして、その車体に取り付けるべき標識の交付を受けなければならない。軽自動車税を課されるべき原動機付自転車又は小型特殊自動車が法第443条若しくは第38条第1号、第37条第3項ただし書又は第37条の2の規定によつて軽自動車税を課されないこととなつたときにおける当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の所有者についても、また、同様とする。 3 第38条第3号の規定によつて車体試験のため原動機付自転車または小型特殊自動車を使用しようとする者は、区長に対し、試乗用標識交付申請書を提出してその車体に取り付けるべき標識の交付を受けなければならない。 4 前項の規定に基づく標識の交付は、区長が特別の理由があると認める場合を除き、営業者1人について1枚とする。 5 区長は、第1項または第2項の規定により交付を受けた標識について必要があると認めるときは、規則の定めるところにより、標識の更新を行なうことができる。 6 区長は、前5項の規定により標識を交付する場合においては、その標識を表示する標識番号を指定するとともに、あわせて、その旨を記載した証明書を交付するものとする。 7 第1項、第2項または第5項の規定により交付を受けた標識は、第8項または第9項の規定により返納するまでの間は、区長の指示に従い、これを当該原動機付自転車または小型特殊自動車の車体の見易い箇所に常に取り付けていなければならない。 8 第1項又は第5項の標識及び第6項の証明書の交付を受けた後において当該原動機付自転車又は小型特殊自動車に係る軽自動車等の所有者等でなくなつた者は、区長に対し、第43条第3項の申告書を提出する際、当該申告書に添えて、その標識及び証明書を返納しなければならない。 9 第2項または第5項の標識及び第6項の証明書の交付を受けた者は、当該原動機付自転車または小型特殊自動車の主たる定置場が区内に所在しなくなつたとき、または当該原動機付自転車または小型特殊自動車を所有しないこととなつたとき、若しくは当該原動機付自転車または小型特殊自動車に対して、軽自動車税が課されることとなつたときは、その事実が発生した日から15日以内に、区長に対し、その標識及び証明書を返納しなければならない。 10 第3項の標識及び第6項の証明書の交付を受けた者は、規則の定めるところにより、その標識及び証明書を返納しなければならない。 11 第1項、第2項、第3項または第5項の標識の交付を受けた者は、その標識をき損し、若しくは亡失し、またはま滅したときは、直ちに、その旨を区長に届け出て、その再交付を受けなければならない。この場合において、当該標識のき損または亡失がその者の故意または過失に基づくときは、弁償金として、200円を納めなければならない。 12 第1項、第2項、第3項または第5項の標識は、これを譲渡し、貸し付け、または不正使用してはならない。 (昭52条例11・昭56条例31・昭58条例14・平9条例39・平12条例67・平15条例17・一部改正) |
(軽自動車税の減免) 第46条 区長は、軽自動車税の納税者について次の各号の一に該当する者であつて必要があると認める者に対し、軽自動車税を減免することができる。 (1) 災害その他これに類する理由により生活が困難となつた者 (2) 生活保護法により扶助を受ける者 (3) 前2号に掲げるもののほか、特別の事情がある者 2 前項の規定によつて軽自動車税の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに規則で定める申請書にその減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して区長に提出しなければならない。 |
(身体障害者等に対する軽自動車税の減免) 第46条の2 区長は、次の各号に掲げる軽自動車等に対しては、軽自動車税を減免することができる。 (1) 身体に障害を有し歩行が困難な者(以下「身体障害者」という。)又は精神に障害を有し歩行が困難な者(以下「精神障害者」という。)が所有する軽自動車等(身体障害者又は精神障害者と生計を一にする者が所有する軽自動車等を含む。)で、当該身体障害者、当該身体障害者若しくは精神障害者(以下「身体障害者等」という。)のために当該身体障害者等と生計を一にする者又は当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)のために当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者が運転するもののうち、区長が必要と認めるもの(1台に限る。) (2) その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等 2 前項第1号の規定によつて軽自動車税の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに、区長に対して、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により交付された身体障害者手帳(戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で身体障害者手帳の交付を受けていないものにあつては、戦傷病者手帳とする。以下本項において「身体障害者手帳」という。)、厚生労働大臣の定めるところにより交付された療養手帳若しくは東京都知事の定めるところにより交付された愛の手帳(以下本項において「療養手帳等」という。)又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳(以下本項において「精神障害者保健福祉手帳」という。)及び道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条の規定により交付された身体障害者または身体障害者等と生計を一にする者若しくは身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者の運転免許証(以下本項において「運転免許証」という。)を提示するとともに、次の各号に掲げる事項を記載した規則で定める申請書に減免を必要とする理由を証明する書類を添付して、提出しなければならない。 (1) 減免を受ける者の氏名及び住所並びに減免を受ける者が身体障害者等と生計を一にする者である場合には、当該身体障害者等との関係 (2) 身体障害者等の氏名、住所及び年齢 (3) 軽自動車等を運転する者の氏名及び住所並びに身体障害者等との関係 (4) 身体障害者手帳、療育手帳等又は精神障害者保健福祉手帳の番号、交付年月日、障害名及び障害の程度 (5) 運転免許証の番号、交付年月日及び有効期限並びに運転免許の種類及び条件を付されている場合にはその条件 (6) 軽自動車等の車両番号、主たる定置場、種別、用途及び使用目的 3 第1項第2号の規定によつて軽自動車税の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに、区長に対して、当該軽自動車等の提示(区長が、当該軽自動車等の提示に代わると認める書類の提出がある場合には、当該書類の提出)をするとともに、規則で定める申請書を提出しなければならない。 (昭49条例18・全改、昭54条例27・昭55条例20・昭58条例14・平2条例17・平8条例29・平9条例39・平11条例23・平12条例84・平15条例17・一部改正) |
▼(江東区)自動車臨時運行許可に関する施行細則 (昭和55年4月1日 規則第30号) ※例として江東区の例規を掲載 |
(総則) 第1条 区長の行う自動車臨時運行許可に関しては、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「省令」という。)及び自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。 |
(臨時運行許可申請書の様式) 第2条 省令第21条の規定による臨時運行許可申請書の様式は、別記第1号様式による。 |
(臨時運行許可番号標の番号の公示) 第3条 省令第25条の規定による臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)の番号は、公示する。 |
(同一車両の臨時運行許可の反復又は継続) 第4条 同一車両の反復、又は継続した臨時運行は、許可しない。ただし、当該自動車が前回許可の有効期間内にその運行の目的を達成できなかつた正当な理由がある場合には、この限りでない。 |
(臨時運行許可証等の返納) 第5条 臨時運行の許可を受けた者は、有効期間が満了したときは、遅滞なく臨時運行許可証(以下「許可証」という。)及び番号標を返納しなければならない。 |
(番号標等を亡失又はき損したときの処置) 第6条 臨時運行の許可を受けた者が、番号標を亡失又は著しくき損したときは、亡失した地域の所轄警察署にを届出した後(き損の場合を除く。)、始末書を添えて別記第2号様式による届書を提出するとともに、番号標の実費相当分を弁償しなければならない。 2 臨時運行の許可を受けた者が、臨時運行許可証を亡失又は著しくき損したときは、始末書を添えて別記第3号様式による届書を提出しなければならない。 |
(番号標の失効) 第7条 区長は、前条第1項による届書を受理したときは、当該番号標番号の失効を告示し、その旨を所轄警察署長に通報するとともに、陸運事務所長に連絡するものとする。ただし、き損の場合は、この限りでない。 |
▼自動車登録規則 (昭和45年2月20日運輸省令第7号) |
(自動車登録番号) 第十三条 自動車登録番号は、次に掲げる文字をその順序により組み合わせて定めるものとする。 一 自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部又は運輸支局(使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合にあつては、当該自動車検査登録事務所。次項において同じ。)を表示する文字(別表第一) 二 自動車の種別及び用途による分類番号を表示する三けた以下のアラビア数字(別表第二) 三 自動車運送事業の用に供するかどうかの別等を表示する平仮名又はローマ字(別表第三) 四 四けた以下のアラビア数字 |
▼道路運送車両法施行規則 (昭和26年8月16日運輸省令第74号) |
(検査対象軽自動車の車両番号) 第三十六条の十七 検査対象軽自動車の車両番号は、次に掲げる文字をその順序により組み合わせて定めるものとする。 一 検査対象軽自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部又は運輸支局(使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合にあつては、当該自動車検査登録事務所。以下この条、次条及び第六十三条の二第五項において同じ。)を表示する文字 二 検査対象軽自動車の用途による分類番号を表示する三けた以下のアラビア数字(別表第二の四) 三 自家用又は事業用の別等を表示する平仮名又はローマ字(別表第二の五) 四 四けた以下のアラビア数字 2 前項第一号の運輸監理部又は運輸支局を表示する文字については、自動車登録規則 (昭和四十五年運輸省令第七号)の別表第一に定めるところによる。 3 運輸監理部又は運輸支局の管轄区域が変更された場合においては、当該変更前に法の規定により指定を受けた検査対象軽自動車の車両番号については、当該変更又は当該変更に係る区域を含む市町村(特別区を含む。)の区域内における当該車両番号に係る検査対象軽自動車の使用の本拠の位置の変更により前二項に規定する基準に適合しないこととなつたときであつても、前二項に規定する基準に適合するものとみなす。 |
(二輪の小型自動車の車両番号) 第三十六条の十八 二輪の小型自動車の車両番号は、次に掲げる文字をその順序により組み合わせて定めるものとする。 一 二輪の小型自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部又は運輸支局を表示する文字 二 自家用又は事業用の別等を表示する平仮名又はローマ字(別表第三) 三 四けた以下のアラビア数字 2 前条第二項の規定は前項第一号の運輸監理部又は運輸支局を表示する文字について、同条第三項の規定は運輸監理部又は運輸支局の管轄区域が変更された場合において当該変更前に法の規定により指定を受けた二輪の小型自動車の車両番号について準用する。 |
▼道路運送法施行規則 (昭和26年8月18日運輸省令第75号) |
(有償貸渡しの許可申請) 第五十二条 法第八十条第一項 の規定により、貸渡人を自動車の使用者として行う自家用自動車の貸渡しの許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した自家用自動車貸渡許可申請書を提出するものとする。 一 貸渡人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 貸渡人の事務所の名称及び所在地 三 貸渡しの実施計画 四 貸渡しを必要とする理由 2 前項の申請書には、貸渡しをしようとする自家用自動車の貸渡料金及び貸渡約款を記載した書類を添付するものとする。 |
▼道路運送法(昭和26年6月1日法律第183号) |
(有償貸渡し) 第八十条 自家用自動車は、国土交通大臣の許可を受けなければ、業として有償で貸し渡してはならない。ただし、その借受人が当該自家用自動車の使用者である場合は、この限りでない。 2 国土交通大臣は、自家用自動車の貸渡しの態様が自動車運送事業の経営に類似していると認める場合を除くほか、前項の許可をしなければならない。 |
▼日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく 施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定 (日米地位協定) |
第十条 1 日本国は、合衆国が合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族に対して発給した運転許可証若しくは運転免許証又は軍の運転許可証を、運転者試験又は手数料を課さないで、有効なものとして承認する。 2 合衆国軍隊及び軍属用の公用車両は、それを容易に識別させる明確な番号標又は個別の記号を付けていなければならない。 3 合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族の私有車両は、日本国民に適用される条件と同一の条件で取得する日本国の登録番号標を付けていなければならない。 |
▼道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律 (昭和39年6月18日法律第109号) |
(趣旨) 第一条 この法律は、道路交通に関する条約(以下「条約」という。)を実施するため、道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号)及び道路運送法 (昭和二十六年法律第百八十三号)の特例その他必要な事項を定めるものとする。 (定義) 第二条 この法律で「自動車」とは、道路運送車両法第二条第二項 に規定する自動車をいう。 2 この法律で「締約国登録自動車」とは、締約国(条約の締約国であつて日本国以外のものをいう。以下同じ。)若しくはその下部機構によりその法令に定める方法で登録されている自動車(被牽引自動車を除く。)であつて次の各号の要件に該当するもの又はこれにより牽引される被牽引自動車であつて次の各号の要件に該当するものをいう。 一 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約第二条1、自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律 (昭和三十九年法律第百一号)第十条 又は関税定率法 (明治四十三年法律第五十四号)第十七条第一項 (第十号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けて輸入されたものであること。 二 当該自動車を輸入した者の使用に供されるものであること。 三 関税法 (昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条 の輸入の許可を受けた日から一年を経過しないものであること。 |
▼関税法 (昭和29年4月2日法律第61号) |
(輸出又は輸入の許可) 第六十七条 貨物を輸出し、又は輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格(輸入貨物(特例申告貨物にあつては、関税暫定措置法第八条の二第一項第二号 (特恵関税等)に規定する特定鉱工業産品等であつて同項 の規定の適用を受けるものその他政令で定める規定の適用を受けるものに限る。)については、課税標準となるべき数量及び価格)その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な検査を経て、その許可を受けなければならない。 |
▼関税定率法 (明治43年4月15日法律第54号) |
(再輸出免税) 第十七条 左の各号に掲げる貨物で輸入され、その輸入の許可の日から一年(第十一号に掲げる貨物については、政令で定める期間とし、これらの期間をこえることがやむを得ないと認められる理由があり、政令で定めるところにより税関長の承認を受けた貨物については、これらの期間をこえ、税関長が指定する期間とする。)以内に輸出されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。 一 加工される貨物又は加工材料となる貨物で政令で定めるもの 二 輸入貨物の容器で政令で定めるもの 三 輸出貨物の容器として使用される貨物で政令で定めるもの 四 修繕される貨物 五 学術研究用品 六 試験品 六の二 貨物を輸出し、又は輸入する者が当該輸出又は輸入に係る貨物の性能を試験し、又は当該貨物の品質を検査するため使用する物品 七 注文の取集め若しくは製作のための見本又はこれに代る用途のみを有する写真、フイルム、模型その他これらに類するもの 七の二 国際的な運動競技会、国際会議その他これらに類するものにおいて使用される物品 八 本邦に入国する巡回興行者の興行用物品並びに本邦に入国する映画製作者の映画撮影用の機械及び器具 九 博覧会、展覧会、共進会、品評会その他これらに類するものに出品するための物品 十 本邦に住所を移転するため以外の目的で本邦に入国する者がその個人的な使用に供するためその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する自動車、船舶、航空機その他政令で指定する物品 十一 条約の規定により輸入の後一定の期間内に輸出されることを条件として関税を免除することとされている貨物で政令で定めるもの 2 第十三条第三項の規定は、前項の規定により関税を免除する場合について準用する。 3 第一項の規定により関税の免除を受けた者は、その免除を受けた貨物を同項の期間内に輸出したときは、政令で定めるところにより、その旨を税関に届け出なければならない。 4 第一項の規定により関税の免除を受けた貨物が同項の期間内に輸出されないこととなつた場合又は同項各号に掲げる用途以外の用途に供された場合においては、同項の規定により免除を受けた関税を、直ちに徴収する。 5 第十三条第七項ただし書の規定は、前項の規定により関税を徴収する場合について準用する。この場合において、同条第七項ただし書中「製造用原料品又はその製品」とあり、及び「前項ただし書の承認を受けた製造用原料品」とあるのは、「当該貨物」と読み替えるものとする。 |
▼関税暫定措置法 (昭和35年3月31日法律第36号) |
(特恵関税等) 第八条の二 経済が開発の途上にある国(固有の関税及び貿易に関する制度を有する地域を含む。)であつて、関税について特別の便益を受けることを希望するもののうち、当該便益を与えることが適当であるものとして政令で定めるもの(以下「特恵受益国等」という。)を原産地とする次の各号に掲げる物品で、平成二十三年三月三十一日までに輸入されるものに課する関税の率は、第二条の規定にかかわらず、当該各号に定めるところによる。 一 関税定率法 別表第一類から第二十四類までに該当する物品のうち別表第二に掲げるもの 同表に定める税率 二 関税定率法 別表第二十五類から第七十六類まで及び第七十八類から第九十七類までに該当する物品のうち別表第三に掲げるもの(同法 別表(別表第一に掲げる物品にあつては、同表)に定める税率が無税とされているものを除き、第八条の四第一項において「特定鉱工業産品等」という。) 同法 別表に定める税率(別表第一に掲げる物品にあつては、同表に定める税率)及び協定税率のうちいずれか低いものに別表第三に定める係数を乗じて得た税率(同表に定める係数が〇・〇とされている物品にあつては、無税) 三 関税定率法 別表第二十五類から第七十六類まで及び第七十八類から第九十七類までに該当する物品のうち別表第三、第四及び第五に掲げる物品以外のもの(同法 別表(別表第一に掲げる物品にあつては、同表)に定める税率が無税とされているものを除く。) 無税 2 前項の規定にかかわらず、一の特恵受益国等を原産地とする同項各号に掲げる物品で同項に定める日までに輸入されるもののうち、当該一の特恵受益国等を原産地とする物品の有する国際競争力の程度、当該物品の輸入がこれと同種の物品その他用途が直接競合する物品の生産に関する本邦の産業に与える影響その他の事情を勘案して同項の規定による関税についての便益を与えることが適当でないと認められるものがある場合においては、政令で定めるところにより、当該物品の原産地である特恵受益国等及び当該物品を指定し、当該物品について同項の規定による関税についての便益を与えないことができる。 3 特恵受益国等のうち、国際連合総会の決議により後発開発途上国とされている国で特恵関税(第一項の規定により課される関税をいう。)について特別の便益を与えることが適当であるものとして政令で定める国(次条において「特別特恵受益国」という。)を原産地とする別表第五に掲げる物品以外のもの(関税定率法 別表(別表第一に掲げる物品にあつては、同表)並びに同項第一号及び第二号に定める税率が無税とされている物品並びに同項第三号に掲げる物品を除く。)で、同項に定める日までに輸入されるものに課する関税の率は、第二条又は同項第一号若しくは第二号の規定にかかわらず、無税とする。 4 第一項又は前項の規定の適用を受ける物品の原産地の確認その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 |
▼道路交通に関する条約 (昭和39年8月7日条約第17号) |
▼道路交通に関する条約締結国(2010/1/6現在) |
アイスランド/グアテマラ/トーゴ/ペルー/アイルランド/グルジア/ドミニカ共和国/ベルギー/アメリカ合衆国/コートジボワール/トリニダード・トバゴ/ボツアナ/アラブ首長国連邦/コンゴ共和国/トルコ/ポーランド/アルジェリア/コンゴ民主共和国/ナミビア/ポルトガル/アルゼンチン/サンマリノ/ニジェール/マダガスカル/アルバニア/シエラレオネ/日本/マラウイ/イスラエル/ジャマイカ/ニュージーランド/マリ/イタリア/シリア/ノルウェー/マルタ/インド/シンガポール/ハイチ/マレーシア/ウガンダ/ジンバブエ/バチカン/南アフリカ共和国/英国/スウェーデン/パプアニューギニア/モナコ/エクアドル/スペイン/パラグアイ/モロッコ/エジプト/スリランカ/バルバドス/ヨルダン/オーストラリア/スロバキア/ハンガリー/モンテネグロ/オーストリア/セネガル/バングラデシュ/ラオス/オランダ/セルビア/フィジー/ルクセンブルク/ガーナ/タイ/フィリピン/ルーマニア/カナダ/大韓民国/フィンランド/ルワンダ/カンボジア/チェコ/フランス/レソト/キプロス/中央アフリカ/ブルガリア/レバノン/キューバ/チュニジア/ブルキナファソ/ロシア/ギリシャ/チリ/ベナン/キルギス/デンマーク/ベネズエラ |
香港/マカオ |
▼自家用自動車の一時輸入に関する通関条約(昭和39年6月15日条約第12号) |
第2条 1 各締約国は、その領域外に通常居住する者が所有する車両であって、その所有者または当該領域外に通常居住する他の者が当該地域を一時的に訪れる際に自家用として輸入し、かつ、使用するものにつき、再輸出すること及びこの条約に定める他の条件に従うことを条件として、輸入税の徴収ならびに輸入禁止および輸入制限の適用を受けない一時輸入を認めるものとする。 |
▼自家用自動車の一時輸入に関する通関条約 締約国(2009/12現在) |
ウガンダ/エジプト/ガーナ/ガボン/カメルーン/ギニアビサウ/ケニア/コートジボワール/コモロ連合/コンゴ/ジンバブエ/スワジランド/ソマリア/タンザニア/チャド/中央アフリカ/トーゴ/ナミビア/ニジェール/ブルキナファソ/ベナン/ボツワナ/マラウイ/南アフリカ/モーリタニア/リビア/レソト/アラブ首長国連邦/イエメン/イラン/インド/インドネシア/オマーン/カタール/クウェート/シリア/シンガポール/スリランカ/パキスタン/バングラデシュ/マレーシア/ミャンマー/レバノン/ヨルダン/オーストラリア/ニュージーランド/バヌアツ/アルゼンチン/ウルグアイ/エクアドル/オランダ領アンティル/カナダ/コスタリカ/コロンビア/ジャマイカ/スリナム/チリ/トリニダード&トバゴ/パラグアイ/ベネズエラ/ペルー |
▼自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和39年6月15日法律第101号) |
(定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 車両 道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項 及び第三項 に規定する自動車及び原動機付自転車をいい、これらとともに輸入されるこれらの部分品並びに通常の附属品及び備品を含む。 二 保証団体 第七条第一項の規定により財務大臣の認可を受けた者をいう。 三 一時輸入書類 本邦に輸入される車両又は車両修理用の部分品に課される関税及び消費税を保証するため、条約及びこの法律の定めるところに従い、保証団体が直接に又は条約の他の締約国にある対応する団体を通じて発給する通関用の書類で、これにより当該物品の輸入につき条約第二条又は第四条1の規定の適用を受けることができるものをいう。 四 自家用 条約第二条の規定の適用を受けて車両を輸入した者が、その個人的な使用に供することをいい、有償又は無償で産業上又は商業上の運送の用に供することを含まない。ただし、条約第十一条の規定に従い、他の者に使用させ、又は運転させることは、当該輸入した者の個人的な使用に供するものとみなす。 |
(条約の非締約国への便益提供) 第十条 保証団体が、国際団体に加盟している団体(国際団体との間に輸入税に関する保証契約を締結しているものに限る。)で条約の締約国以外の政令で定める国にあるものを通じて発給した輸入税の保証を示す書類は、第二条第三号に規定する一時輸入書類とみなして、条約及びこの法律を適用する。 |
▼自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令 (昭和39年6月15日政令第182号) |
(条約の便益を与える非締約国) 第11条 法第10条 に規定する政令で定める国は、次に掲げるものとする。 |
アルゼンチン/カンボジア/ギリシャ/コートジボワール/コンゴ共和国/コンゴ民主共和国/スロバキア/タイ/チェコ/トーゴ/ニジェール/ベナン/ベネズエラ/マダガスカル/南アフリカ共和国/モナコ/ラオス/レバノン |
(2010/10/20)