◆自動車の番号〜自動車の種別
| 自動車の種別 | 自動車の構造及び原動機 | 自動車の大きさ | 車の種類 | 検査 | 登録 | 届出 | 管轄機関 | ||
| 長さ | 幅 | 高さ | |||||||
| 普通自動車 | 小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外の自動車 | 普通自動車 | ● | ● | 運輸支局 | ||||
| 小型自動車 | 四輪以上の自動車及び被けん引自動車で自動車の大きさが下欄に該当するもののうち軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの(内燃機関を原動機とする自動車(軽油を燃料とする自動車及び天然ガスのみを燃料とする自動車を除く。)にあつては、その総排気量が2.00ℓ以下のものに限る。) | 4.7m以下 | 1.70m以下 | 2.00m以下 | 小型自動車 | ● | ● | ||
| 二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)及び三輪自動車で軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの | 小型二輪自動車 | ● | |||||||
| 軽自動車 | 二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)以外の自動車及び被けん引自動車で自動車の大きさが下欄に該当するもののうち大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの(内燃機関を原動機とする自動車にあつては、その総排気量が0.660ℓ以下のものに限る。) | 3.40m以下 | 1.48m以下 | 2.00m以下 | 軽自動車 | ● | ● | 軽自動車検査協会 | |
| 二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)で自動車の大きさが下欄に該当するもののうち大型特殊自動車及び小型特殊自動車以外のもの(内燃機関を原動機とする自動車にあつては、その総排気量が0.250ℓ以下のものに限る。) | 2.50m以下 | 1.30m以下 | 2.00m以下 | 軽二輪自動車 | ● | 運輸支局 | |||
| 大型特殊自動車 | 一 次に掲げる自動車であつて、小型特殊自動車以外のもの | 大型特殊自動車 | ● | ● | |||||
| イ) ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車※1及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車※3 | |||||||||
| ロ) 農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機及び国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車※1 | |||||||||
| 二 ポール・トレーラ及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車※3 | |||||||||
| 小型特殊自動車 | 一 前項第一号イに掲げる自動車※2であつて、自動車の大きさが下欄に該当するもののうち最高速度15km/h以下のもの | 4.70m以下 | 1.70m以下 | 2.80m以下 | 小型特殊自動車 | ● | 市区町村 | ||
| 二 前項第一号ロに掲げる自動車※2であつて、最高速度35km/h未満のもの | |||||||||
| 原動機付自転車 | 国土交通省令で定める総排気量又は定格出力を有する原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具をいう。 | (1)
第1種原動機付自転車 総排気量が0.050ℓ以下又は定格出力が0.60kw以下のもの。
(2) 第2種原動機付自転車 |
原動機付自転車 | ● | |||||
| 1)内燃機関を原動機とするものであつて、二輪を有するもの(側車付のものを除く。)にあつては、その総排気量は0.125ℓ以下、その他のものにあつては0.050ℓ以下 | |||||||||
| 2)内燃機関以外のものを原動機とするものであつて、二輪を有するもの(側車付のものを除く。)にあつては、その定格出力は1.00kw以下、その他のものにあつては0.06kw以下 | |||||||||
| ※道路運送車両法施行規則別表第1(第2条関係)。原付は道路運送車両法施行規則第1条。 |
| ※運輸支局は、運輸監理部、自動車検査登録事務所、内閣府沖縄総合事務局運輸部、陸運事務所とその支所(運輸事務所)を含む。また、軽自動車の場合は軽自動車検査協会の主管事務所、事務所、支所、分室を示す。なお、「陸運支局」は「運輸支局」「運輸監理部」に再編、改称された(2002/7/1)。 |
| ※1:大型特殊自動車…昭和38年運輸省告示第394号(車名と型式を指定して通知される)。 |
| ※2:小型特殊自動車…昭和38年運輸省告示第395号(車名と型式を指定して通知される)。 |
| ※3:道路運送車両法施行規則別表第一の国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車(下記を参照) |
| ▼道路運送車両法施行規則別表第一の国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車 | |
| 国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車 | 備考 |
| 左右のカタピラの回転速度の差のみにより操向する構造のカタピラを有する自動車 | 1996/10/31(平成8年運輸省告示第627号) |
| ▼道路運送車両法施行規則別表第一の国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車 | |
| 国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車 | 備考 |
| ホイール・ブレーカ | 1973/10/16指定(昭和48年運輸省告示第442号) 1997/1/1 別表第一に明記(平成8年10月31日 運輸省令第56号) |
| フオーク・ローダ | |
| 林内作業車 | 1997/3/28指定(平成9年運輸省告示第164号) |
| 原野作業車 | |
| ホイール・キャリア | |
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草刈作業車
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2001/11/26(平成13年国土交通省告示1664号) |
| 国土交通省関係構造改革特別区域法第2条第3項に規定する告示の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業について定める告示(平成17年国土交通省告示第1479号)第2条に規定する自動車※1 | 2011/3/22(平成23年国土交通省告示第297号) |
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※1:構造改革特別区域基本方針(平成15年1月24日閣議決定)「搭乗型移動支援ロボットの行動実証実験事業」 ◆ロボットの街 つくば (ロボット特区実証実験推進協議会) |
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| ▼運輸大臣の指定する特殊な構造を有する自動車として 大型特殊自動車又は小型特殊自動車に指定された自動車 | ||
| 自動車の種別 |
運輸大臣の指定する特殊な構造を有する自動車として 大型特殊自動車又は小型特殊自動車に指定された自動車 |
備考 |
| 小型特殊自動車 |
車台が伸縮し、又は屈折する構造の自動車であって もっぱら林内作業の用に供されるもの |
1970/5/18指定(昭和45年運輸省告示第136号) 1997/3/28解除(平成9年運輸省告示165号) |
| 自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車 | 1961/3/5指定(昭和41年運輸省告示第70号) 1997/3/28解除(平成9年運輸省告示165号) |
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| 農業用薬剤散布車 | 1981/4/22指定(昭和56年運輸省告示第202号) 1997/3/28解除(平成9年運輸省告示165号) |
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| 大型特殊自動車 | 農業用薬剤散布車 | 1981/4/22指定(昭和56年運輸省告示第202号) 1997/3/28解除(平成9年運輸省告示165号) |
| ▼検査対象外軽自動車 (道路運送車両法施行規則第35条の2) | |
| 自動車の種別 | 自動車の構造及び原動機 |
| 検査対象外軽自動車 | イ) 二輪の軽自動車 ロ) 被けん引自動車(二輪の軽自動車または小型特殊自動車によりけん引されるもの) ハ) カタピラおよびそりを有する軽自動車 |
(2010/10/19)